私たち税理士法人岡會計は香川県を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。
税理士法人岡會計が一番大切にしていることは信頼に応える総合事務所です。
当社は公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、システムエンジニア、不動産鑑定士等、他に類のない資格数を有しております。
私たちの仕事は企業各社の成長発展のために経営面での知的・専門的サービスを柱として、総合的なサービスを提供してます。
相続税がかからなくても相続手続は必要です。
不動産の名義変更、預金の払戻等、小額の場合でもお手伝い致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
■税理士法人岡會計公式サイト
将来発生する相続におけるさまざまな不安を解消し、納得のいく相続の実現をお手伝いします。
■現状分析
推定相続人の抽出、財産の洗い出し、土地や株の評価を行い、相続税額の試算をします。
■節税対策
生前贈与や生命保険の活用、同族会社の株価の引下げなどで節税の可能性をご提案します。
■納税対策
財産が土地ばかりで、現金がほとんど無い場合、相続した人が相続税をどのように支払うか困ってしまいます。
納税資金も事前に考えておく必要があります。
■争族対策
相続人の関係がうまくいっている場合でも、遺産分割で「争族」につながる可能性は否定できません。
遺言書の作成や生前贈与など、対策を実施していきましょう。
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トラブルにならないための~法律の相続対策
Q
私は以前、公正証書で遺言を作りました。財産の内容も変わったので、もう一度作り直したいと思っています。
今回も必ず公正証書で作らなければならないのでしょうか。
A
既にある遺言を作り直すときに、前回と同じ要式で作る必要はありません。
以前作った公正証書による遺言を自筆証書遺言によって作り直すことも可能です。
■詳細解説
遺言を作り直すことにより撤回という効力が生じます。
遺言を撤回する際に、撤回する遺言の全文又は一部を特定した上で、これを「撤回する」と明確に記載することが望ましいといえます。
明確に「撤回する」という言葉を用いなくても、以前作成された遺言と内容の抵触する遺言がされていれば、抵触する部分について撤回したものとみなされますが、撤回の意思を明確にするためにも、いつ作った遺言を撤回するかを明確にした上で、新たな遺言を作ると良いでしょう。
既に作成した遺言を全て撤回する方法だけでなく、一部を変更することも可能です。
【1】前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします(民法1023条1項)。
【2】遺言と抵触する生前処分がされた場合には、抵触する部分について遺言を撤回したものとみなします(民法1023条2項)。
複数の遺言の内容が抵触する場合には、後の日付の遺言が優先されます。
もちろん、後の日付の遺言が有効なものでなければ、撤回の効力は生じません。
また、日付の異なる複数の遺言があった場合に、それぞれ遺言の内容が抵触しなければ、すべての遺言が有効となります。
遺言が残されていた場合、書いてある内容によって遺されたご家族が内容の解釈・判断に迷うケースがあります。
大切なご家族のためにも、またきちんと希望を叶えるためにも、遺言作成時には専門家に相談することをお勧めします。
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