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将来の相続に備えて、遺言書を準備したいとお考えの方、通常の遺言の方式には次の3種類があります。
後日に紛争の種を残さないためには、きっちりとした法律要件を備えた遺言書を作成しておくにこしたことはありません。また、遺言は、一度書いた後でも後日に新たな遺言書を作成し、撤回や訂正をすることができます。次に、遺言でしかできない主な事項と、遺言でも生前行為でもすることができる主な事項とをご紹介いたします。お気軽にご相談下さい。
遺言でしかできない主な事項
相続財産の分配方法には、民法に定められた割合に応じて相続する法定相続の方法もありますが、相続人の中の誰がどの遺産を相続するか、遺産分割協議を行って決めるのが一般的です。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効力を生じません。また、相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任してその特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行う必要があります。有効な遺産分割協議を行うためにも、当事務所では事前に戸籍謄本等を取得して、他の相続人を確認することをお勧めしております。
遺産分割協議を行った際の遺産分割協議書の作成についてもお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
不動産の相続が発生した場合
相続登記は、一刻も早くしなければならないというものではありませんが、相続人間で遺産分割協議が調ったら相続人全員の協力が得られるうちに相続登記をしておいた方が安心です。年月が経過すると、相続登記に必要な書類の収集が困難になったり、次の相続が発生してしまうなど、相続登記を行うのが困難になる恐れがあります。
など、その他お困りの方もお気軽にご相談下さい。
なお、日本全国に対応できます。
相続が発生すると、相続人は被相続人の積極財産(預貯金・不動産等)だけではなく消極財産(負債)を含めたすべての相続財産を相続します。つまり、消極財産(負債)が積極財産(預貯金・不動産等)より多い場合、相続人は相続により負債を負うことになります。そのような場合、相続人は、被相続人の積極財産(預貯金・不動産等)・消極財産(負債)の相続について、相続があったことを知った時(判例では、相続人が相続開始の原因である事実の発生(被相続人の死亡)を知ったということだけではなく、自分がこれによって相続人になったことを知った時)から3ヵ月以内であれば、相続放棄をすることができます。相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることが必要です。
その他、積極財産(預貯金・不動産等)と消極財産(負債)のどちらが多いのか、すぐにはわからない、という場合には、限定承認という制度もありますので、お気軽にご相談下さい。
相続関係でお困りの方、当くすのきグループ・協力事務所には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士等、他資格者も所属しておりますので、お客様のニーズに合わせて連携を取り、処理させていただきます。
また、相続税のご相談も喜んで承りますので、お気軽にご相談下さい。
何でもご相談下さい!
費用(実費を含む)は目安であり、下記記載より増減する場合がありますのでご了承下さい。
相続・遺言相談(当事務所にて) 初回は無料
相続・遺言相談(ご自宅へ訪問等の出張を要する場合) 6,000円/30分
不動産所有権名義変更(土地・建物登記)
※他に登記の登録免許税として固定資産税評価額の0.4%の納付が必要です。 70,000円~
(時価5,000万円の住宅であれば登記の登録免許税の目安は概ね15万円です。)
遺言書チェック 10,000円~
遺言書作成(2名の証人料・公証人手数料含む) 100,000円~
相続放棄 70,000円~
遺産分割協議サポート 70,000円~
銀行口座名義変更 150,000円~
非上場会社株式名義変更 100,000円~