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はじめまして、お願い致します。
3人姉妹の三女で両親は共に他界しております。長女は旦那さんに先立たれ、子もおらず、近くに住む次女が面倒をみておりました。長女は心優しい人で、山や畑などの不動産を複数もっており、銀行にも大金がありました。次女が世話をしつつ、長女の財産はすべて次女に譲るなどと言う遺言書を否応なしに作成されましたが、長女と三女の会話では、三女にももらう権利があるからちゃんともらえよと言われておりましたが、お金にがめつい次女から三女へは一銭も渡ることはありませんでした。次女は若い頃に離婚しており、子は2人おりましたが1人はもう他界しており、次女は歳がいってから再婚し夫という人ができました。ところが次女が急死してしまいました。長女から受け継いだ不動産関係などは、やはり現夫と子しか相続できないのでしょうか?三女は長女の持っていた財産は少しも相続できないのでしょうか。やはり夫、子の1/2ずつでしょうか。子は血の繋がりがあるのでいいのですが、長女と全く関係ない次女の夫に半分いってしまうことに悲しく感じます。
どうぞよろしくお願い致します。

2023年10月17日投稿者:ななし(40代女性)
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