遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
相続の件でご相談です。
私と主人はいわゆる事実婚で、私は内縁の妻です。子供はいません。
主人は肉親との仲が非常に悪く、内情は知りませんが親子の縁を切るほどで、
主人の戸籍は抜いてあるそうです。
その主人が赴任先で心筋梗塞になり、突然亡くなりました。
数ヶ月してから、面識のない弁護士から
「親族が相続放棄をしたので、あなたが相続できるかもしれない」という報せを受けました。
突然死のショックで気力も何も失くしていたので、相続の事は念頭にありませんでした。
それに、内縁の妻は相続できないと聞いたことがあるのですが…
相続できるとしたら、まずは何をしたらよいのでしょう?通常の相続とは異なるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
ご相談ありがとうございます。
遺言書がないということを前提に回答させていただきます。
まず、ご相談者様は内縁の妻ということですので、相続人ではなく特別縁故者にあたると考えられます。
被相続人(ご相談者様の内縁の夫)に相続人がおらず、相続財産を清算後残った財産がある場合、特別縁故者は、その残った財産の分与を家庭裁判所に申立することができます。
相続人全員が相続放棄をしたのであれば、相続人はいないということになります。
ご相談者様が相続財産の分与を求めるのであれば、手続きの流れは下記のようになります。
1、 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、相続財産管理人の選任の申立をしてください。
2、 選任された相続財産管理人が、被相続人の債権者に債務を支払う(被相続人の借金をかえす等)などの清算を行い、相続人の捜索をします。
3、 相続人がいないことが確定しましたら、3ヶ月以内に家庭裁判所へ財産分与の申立をしてください。
この手続きのなかで、数回にわたり公告が行われます。
(公告は、家庭裁判所と相続財産管理人が行います。)
それぞれ申し出を受けつける期限を定めて公告されますので、手続き完了まで長期間になると思われます。
相続人がいないことが確定してから3ヶ月以内に申立をする必要がありますので、相続財産管理人と連絡を取るなどして期間が過ぎないように注意してください。
また、特別縁故の程度や内容によって分与額は様々です。
清算後残った財産をすべて分与されるとは限りません。
分与後も残った財産がる場合は、国のものとなります。
申立に必要な書類は、事前に家庭裁判所へ確認されることをおすすめします。
専門家にご相談されるのもよろしいかと思います。
早々にお返事頂き、誠にありがとうございます。
遺言書もなく、身近に相談できる人もおりませんでしたので、
何をしたら良いのかさっぱり分かりませんでした。
手続きの流れまで教えて頂き、本当に助かりました。
また、相談させて頂く機会がありましたら、宜しくお願い致します。