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私と夫の間には、2人の子どもがいます。現在、18と15です。
夫は過去に不倫関係にあった女性がいましたが、別れて数年(完全に切れていた様子)して、子どもが生まれていることがわかりました。婚外子にも遺産相続の権利が発生すると思うのですが、夫の遺産を渡したくはありません。と、いうのも相手の女は遺産目的で子どもを産んだようなのです。
夫にも話をして、毎年法的に権力のある遺書を残すことで話はついています。
しかし、女は貧乏で、子どもがいることがわかってから、夫が少し養育費を渡したいと言い出したため、夫の事も信じ切ることができず、他の方法で法的処置をできるなら先に手を打っておきたいです。

夫は会社経営者で、50代です。自分の子ども達2人に遺産を残してほしいです。
遺産が渡ってしまうのなら、不倫相手の子どもをうちで育てたいです。

2016年02月08日投稿者:さゆり(50代女性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂きありがとうございます。

1.ご主人がまだお若いことから、亡くなるまでの間に、以下に述べるような、様々な対策を行うことが可能であると考えます。
  他方で、ご主人の気持ちが最優先であるため、ご主人と十分にお話合いをすることが大切です。

2.不倫相手や婚外子に一切、遺産を相続させない内容の遺言を作成する。

3.ただし、婚外子にも遺留分(いりゅうぶん)が認められるため、遺留分減殺(げんさい)請求権に備え、以下のような方法で、ご主人の生前に、その財産をできるだけ、ご相談者様やお子様に移転しておくことが考えられます。

(1)ご相談者様やお子様が、ご主人の会社の役職員となり、できるだけ多額の報酬を受領する。

(2)ご相談者様やお子様が、第三者割当増資を受けたり、ご主人から株式を譲り受けたりして、ご主人の会社の株式をできるだけ多く保有する。

(3)ご主人が現在運営している会社において株式移転を行い、持株会社が100%子会社として現在の会社をぶら下げる形にし、婚外子が持株会社株式の一部を相続しても、現在の会社の運営にはほとんど影響力を持てないようにする。

(4)ご相談者様やお子様を保険金受取人として、ご主人が生命保険に加入する。

4.ただ、上記2.の遺言はご主人の気持ちが変わり、書き換えてしまえば、過去の遺言は無効になってしまいます。
 また、上記3.の各手法も、ご主人のご協力が不可欠です。
 税法上の可否の問題等もございますので、是非、お早めにご主人とともに弁護士にご相談下さい。

2016年02月12日18時37分
森田 誠行政書士/司法書士
森田 誠行政書士/司法書士

ご相談、ありがとうございます。

ご相談者様の旦那様は毎年相続対策ということで遺書を書かれているのですが、残念ながら、これだけでは完全とは言えません。

ご存知かもしれませんが、婚外子には旦那様の相続について「遺留分」があります。

今までは婚外子の法定相続分は民法上、嫡出子(実子)の半分とされてきましたが、最新の最高裁の判例で「婚外子も嫡出子と同等に取り扱う」ことになりました。
遺留分割合はこの法定相続分をもとに計算しますから、結果今までよりも遺留分侵害額が増えています。

遺留分に反する遺書はそれだけで無効とはなりませんが、婚外子が遺留分減殺請求(遺留分をください、という請求)をしてくるかもというリスクがあります。

遺留分対策としては以下の方法が考えられます。

(1)遺留分の放棄
相続の放棄については、亡くなった後でないとできませんが、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得れば、生前でもすることができます。
ただし、家庭裁判所に放棄する人自身が申立てないといけないので、その分の見返りが必要になる可能性もあります。

(2)生命保険の利用
あらかじめ生命保険の受取人を相談者様やお子さんにしておくことも考えられます。
民法上、生命保険金は相続財産にはならず、受取人の固有の財産となるため、遺留分減殺請求の対象になりません。また、預貯金を生命保険に振り分けることによって、遺留分侵害額を減額させる効果もあります。
相続税法上は、生命保険はみなし相続財産となりますが、一定程度の非課税があります。

(3)種類株式の利用
旦那様は会社経営をされているということは、自社株をお持ちかと思います。
この株式も当然相続の対象となるため婚外子のほうへ一部相続されてしまうことになります。今まであまり関係の薄い人が株主となって会社の経営に首をつっこむ事態は会社にとってはあまりよくありません。
そこで、婚外子には「無議決権株式(議決権のない株式)」を相続させておくなど会社法上の種類株式を利用することで、遺留分の侵害をしないようにしながら、経営権を分散させないようにできます。
ただし、これには会社の定款の変更および会社登記の変更が必要になります。

以上のようなことは、あくまで一般的な対策なので具体的に遺留分の侵害額がいくらぐらいになるのか、遺書の内容はよいのか、そのほかの対策は何があるのか、など具体的な対策はお近くの専門家に直接相談されたほうがよいかと思います。

2016年02月08日17時35分
user_icon さゆり
(50代女性)

お返事が遅くなり申し訳ありません。
お二方の先生まことにありがとうございました。

2016年04月14日17時23分

この質問への回答は締め切られました。

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