司法書士の主な業務は、不動産登記、商業・法人登記、裁判事務等があります。また、認定司法書士には簡易裁判所管轄の民事事件に訴訟代理権が与えられており、代理人として交渉したり訴訟をすることもできます。 (訴額140万円まで、認定司法書士のみ)
当事務所では信頼できる弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士、不動産鑑定士、弁理士など他の専門家とも連携しており、ワンストップサービスの体勢を整えております。必要に応じて信頼できる専門家をご紹介させていただき、連携をとって問題解決にあたらせていただくことが出来ます。
こんなときはおひとりで抱え込まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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■相続、相続放棄等について
亡くなった方の財産は預金や不動産等だけでなく、借金などの債務も含め相続人に承継されます。従って、預金や株式、不動産等の財産があるからといって即遺産分割協議等をして良いケースばかりとは限りません。
相続財産が債務超過である、すなわちプラスの財産がマイナスの財産を下回っている場合もあります。プラスの財産だけを承継して債務は承継しないといったことは認められません。
そのような場合にとれる方法として相続放棄という手続きがあります。(その他限定承認という手続きもあります。)
相続放棄は相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申 述しなければなりません。
しかし3カ月を過ぎていても事情により可能な場合もあります。ただし、相続財産の一部でも処分したりすると相続放棄できなくなります。
このように相続放棄は迅速で慎重な対応が求められる手続きです。
もし亡くなられた方に生前借り入れがあった等、債務がありそうな場合は、そのまま債務も含めて相続するかもしくは相続放棄をするか慎重に検討しなければなりません。どうぞはやめにご遠慮なくご相談ください。
■遺言書等について
亡くなられた方が遺言書を残されている場合もあります。封印された遺言書が発見された場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認という手続を受けなければなりません。封印された遺言書を検認の手続きをせずに相続人の方が開封してしまうと過料に課せられてしまいます。
家庭裁判所への検認申立てを行う必要がありますので、遺言書が見つかりましたら、すぐにご相談ください。
なお、公正証書遺言を残されていた場合には、一定の要件を満たす場合には公正証書により不動産を取得される方のみの手続きにより相続登記を申請することが出来ます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議、つまり相続人の皆様でどのように遺産を分けるかお話合いをすることになります。相続財産に不動産がある場合には、遺産分割協議書が相続による所有権移転の登記申請に必要な書類となり、様々な法律上の要件が求められます。
不動産登記の名義変更の専門家である司法書士にぜひご相談ください。
■相続登記
遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、相続登記をしなければ他人に 不動産の名義を主張出来ません。相続登記をしない間に相続人の中の1人が亡くなってしまったりすると、新たに相続人が発生し、相続関係が複雑になり、相続登記の手続きが困難(遺産分割協議 がまとまらない等)になってしまうことがあります。
相続登記には期限はありませんが、相続登記を放置しておくと多くの デメリットが発生する可能性がございますので、早めのお手続きをお薦めします。