当事務所は、相続税実務の専門家としてお客様の相続税を巡る、さまざまな諸問題を解決サポート致します。
また、贈与税に関する相談及び不動産売却の税に関する相談も専門に行っております。
笠間市・水戸市及びその周辺地域の相続はおまかせ下さい。
相談は、初回1時間まで無料ですので、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。
(相談は、税理士が直接お会いしてお話を伺いますので、電話のみのご相談は事実関係を把握できない
ためお受けしかねますが、まずはお電話でご連絡ください。)
親切・丁寧をモットーにわかりやすく説明いたします。
また、普段お勧めの方のために、可能な限り土日でも対応いたします。
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■相続のご相談
相続(相続税)に関して、こんな悩み、こんなことで困っていませんか。
・名義変更や相続税申告など手続きが複雑だが誰に相談すればいいのかわならい。
・知り合いに税理士がいるが、相続や不動産の評価ができるかどうか不安。
・税理士報酬が心配。最初から「いくらですか。」とは聞きづらい。
・近い将来、相続が発生した場合の相続税を計算してもらいたい。
当事務所は相続税専門の税理士事務所です。
相続財産の大部分を占める不動産(土地等)の評価について、豊富な経験・ノウハウを駆使し、適切な評価をいたします。
また、相続に関する対応をしますので、生前贈与や相続税対策、事前の相続税資産も可能です。報酬は、事前に提示いたします。
相談は初回無料。まずは、お電話かメールにてご連絡をお願い致します。
■贈与税のご相談
●個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
●贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれ課税方法を選択することが出来ます。
▶ 暦年課税とは
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税を計算するものです。
1年間の合計額が110万円を超えると贈与税額が発生します。
ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与については、特例制度があります。
▶ 相続税精算課税とは
親子間の贈与で、一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与税が亡くなった時に贈与税で精算するものです。
しかし贈与を受けたときに、特別控除額の累積が2500万円を超えない間は、贈与税額は発生しません。
ただし、この制度の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告期間内にきちんと、申告手続きしなければ受けられません。
贈与税の申告と納税は、原則として贈与を受けた年の翌年の2/1から3/15までにしなければなりません。
贈与の方法及び贈与税の申告手続きについては、当事務所にお任せ下さい。