• このエントリーをはてなブックマークに追加
行政書士 柴田法務会計事務所

柴田 純一しばた じゅんいち 行政書士

柴田 純一
  • 総合
    ランキング23
  • タメになった
    ランキング0
  • 回答数
    ランキング0
  • 閲覧数
    ランキング23
対応エリア:
千葉県、東京都、神奈川県

営業時間:午前10:00~午後6:00 E-MailおよびFAXは24時間受付可能です ※年中無休
遺産相続プロナビ』を見たとお伝えいただくとスムーズです。

  • 土日祝日可
  • 24時間受付
  • メール相談可

相続手続き・遺言書作成手続きは行政書士柴田法務会計事務所へご相談ください。


 
円満な相続のためには遺言書の作成が重要です

行政書士 柴田法務会計事務所は、東京都板橋区にある行政書士事務所です。
当サイトは行政書士が運営する「相続書類・遺言書専門サイト」です。相続書類・遺言書に関連したご相談を承っております。

相続や遺言のことを誰に相談すればよいのかわからないという方はたいへん多いのです。
相続を親族同士の無用な争いの種にしないためにも、しっかりとした遺言書を残す事が大切な務めではないでしょうか。
また遺言書は厳格な法律文書であり、その書き方によっては、せっかくの遺言が無駄になってしまう可能性があります。
あなたの遺言書を作成するに当たって「街の身近な法律家」として行政書士がお力になります。

どうぞ安心して相談してください。



相続に関するサービス

●相続人の範囲について
相続人の範囲は民法で決められています。大きく分けて「血族相続人」と「配偶者相続人」があり、その定められた範囲の人だけが相続人となります。
それ以外の者は相続人にはなれません。配偶者は常に相続人(戸籍上の配偶者に限る)になります。
 
配 偶 者 夫もしくは妻
第1順位 子(実子もしくは養子)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
※先順位の者が一人でもいれば、後順位の人は相続人になれません。
 
① 父母が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。

② 他の相続人と同順位で常に相続人となる。

③ 胎児も含まれる。

④ 子が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。
 (代襲相続)

⑤ 子および孫が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。
  孫以降代襲は続く。(代襲相続)

⑥ 兄弟姉妹が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。
 (代襲相続)代襲できるのは甥、姪まで。

●法定相続分について
遺産配分は、「指定相続分」「法定相続分」に分かれます。
被相続人が遺言書を残した場合は、原則的にその遺言で示された割合が最優先します。これが指定相続分です。
ただし「遺留分」の規定があり、これは法定相続人が最低限度相続できる割合が決められています。その権利者は第1・第2順位の方に限られています。
遺言がない場合は、民法で定められた割合に基づいて相続分が決定されます。これが法定相続分となり、順位や人数によって割合が決められています。
 
① 配偶者相続人が死亡している場合は、
  順位に従い全財産を血族相続人が相続します。

② 嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の
  1/2となります。

  また子が死亡している場合、孫が代襲相続人となります。

③ 兄弟・姉妹が死亡している場合、
  甥・姪が代襲相続人となります。
 
 
※代襲相続人とは
被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡していたり、欠格事由などで相続権を失った場合、
その死亡した子の子(孫)が、代わりに相続人(代襲相続人)となります。

もし代襲相続人となるはずの子が死亡していた場合、その子の子(ひ孫)が代襲相続人となります。

遺言が必要な場合
●遺言書は必要ですか?

遺言はなぜ必要なのでしょうか?

遺言書をすすめることは死を暗示していて失礼だ

と考えるかもしれません。

しかし、いざ遺産相続が発生したときに、「遺言さえあれば...」、といったケースが多々あります。
そんな悲しい思いを家族にさせないために、遺言は家族への最後の愛情、思いやりともいえます。

遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割されることになります。
例えば、亡くなった方が、家業を継承している長男に法定相続分より多く遺産を相続して欲しいと望んでいた場合、
遺言を遺しておかなければ長男が他の相続人より多く相続できるかどうかは他の相続人との協議次第となってしまいます。
相続は金銭や権利関係が絡むものであり、相続問題がこじれてしまうと、仲の良かった家族間でさえ協議が難航するという事態に陥ってしまう事もありえます。
家族間にヒビが入るような種をまかないようにきちんと事前に対応策を考えておくことが大切です。

●遺言書が必要なケース(例)

  1. 主な財産が家や土地など不動産の場合。
  2. 先妻との間に子供がいる場合。
  3. 世話になった人にも財産を分与したい場合。
  4. 婚姻届けを出していない内縁の夫婦の場合。
  5. 特定の遺産を特定の人に与えたい場合。
  6. 相続権のない兄弟姉妹にも遺産を与えたい場合。
  7. 家族で個人商店、企業を経営している場合。
 
遺言の方式
●自筆証書遺言

全ての文章や日付等を、自分の手で書く方法です(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
ただし、規定されている形式要件が整っていないとか、書いたのに発見されない、誰かに改ざんされてしまうといったリスクがあります。
遺言を残す最大の理由が、後々の紛争を防ぐことにあるのですから、作成には十分な注意が必要です。

自筆証書遺言の場合の注意点

・全文が遺言者の自筆でなければいけません(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
・作成日付を正確に記すこと(「○年○月吉日」といった書き方は無効)。
・遺言者が、自筆で戸籍どおりの署名、押印をする必要があります。
・遺言書が2枚以上の場合はホチキスなどで綴り、署名押印した同じ印鑑で契印します。
・必ず一人で作成します(夫婦などの共同名義の遺言書は無効です)。
・遺言者死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要です。

●秘密証書遺言

遺言者の生存中はその中味を誰からも知られることのないよう秘密にし、その存在を明確にしておくための遺言方式です。自筆証書遺言と違って他人が代筆してもよく、またワープロ等を使ってもよいとされています。遺言書に本人の署名と押印をして封書し、公証人へ提出します。
ただし、遺言の内容を公証人が確認していないので、遺言書自体が無効になる場合もあり、また公証役場で保管もできません。なお自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要になります。


●公正証書遺言

遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続は必要ありません。
証人の立会と公証人の手数料が必要になるといった点はありますが、原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはおすすめの方法です。公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べて安全性、確実性ははるかに高いといえます。
 

遺言は家族の生活を守るもの
 
遺言書の存在意義とは?

それは、残された家族の平穏な生活を守るためと言っても過言ではないでしょう。

財産の大小に関係なく、ご本人が何を思い、その後の家族の生活をどう考えるか。

遺言書はあなたの最後の言葉であり、失敗は許されない仕事なのです。

自分の残したもので家族が困るようになるほど、悲しいことはありません。

 

家族の生活を守るために書く遺言なのですから、盗難、紛失、誤記などさまざまな問題を考えて、ぜひ公正証書で作成することをおすすめします。
遺言書の内容を公証人が確認するため、無効になる可能性が限りなくゼロになります。
また原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止することができます。 

当事務所では争いをさけることを第一に考え原案作成から公証手続きまで、お客様のご満足いただける完璧な遺言書を作成するための支援を行なってます。
資料収集、調査、原案作成、証人のすべてをお引き受けします。

専門家のプロフィール

氏名
柴田 純一
性別
男性
職種
行政書士
所属
東京都行政書士会会員
事務所
行政書士 柴田法務会計事務所
事務所住所
東京都 板橋区
大谷口2-24-13
電話番号
03-6780-1408

専門家の基本情報

経歴
昭和48年3月 中央大学法学部卒
昭和49年3月 中央労働金庫入庫(旧・東京労働金庫)
平成3年10月 フアイナンシャルプランナー取得(金融財政事情研究会)
平成19年2月 フアイナンシャルプランニング技能士取得(国家資格)
平成22年7月 行政書士登録と開業(登録番号 第10081781号)
平成23年3月 中央労働金庫を定年退職
取扱分野
■相続トラブル解決、遺言書作成、海外にいる子供の親の相続■
相続・遺言書類作成相談 公正証書遺言作成サポート 遺産分割協議書作成 相続人調査・相続財産確認 遺言原案作成
得意分野
相続/遺言専門
メッセージ

遺言と相続は、自らの人生のまとめを意識したとき初めて考えるテーマです。できれば60歳になったら遺言書を書いてください。寿命と健康は別物だということを認識してください。天災・人災を問わず不慮の事故を考慮にいれた遺言書作成があなたの家族を守ります。

料金の目安

相談料

事務所へご訪問は8,000円(120分)
ご自宅へご訪問は30,000円(120分)

遺言書原案作成

380,000円より

遺言執行

ご相談に応じます

遺産分割協議書作成

1,180,000円より

所属事務所情報

事務所
行政書士 柴田法務会計事務所
住所
東京都板橋区大谷口2-24-13
電話番号
03-6780-1408
公式サイト
https://www.yuigonsyo.biz/
営業時間
午前10:00~午後6:00
E-MailおよびFAXは24時間受付可能です
※年中無休
アクセス
【最寄り駅】
東京メトロ有楽町線・副都心線 千川駅 徒歩10分
※JR池袋駅西口よりタクシーでお越し下さい。
(料金は当事務所が負担させていただきます。但し事前予約の方のみとなります)。

【バスの場合 】
池袋駅西口より国際興業バス 日大病院行き 大谷口二丁目下車徒歩2分
アクセスマップ
大きな地図で見る
その他
※行政書士法 第12条「秘密を守る義務」により、お客様の秘密は厳守いたします。お気軽にお問合せください。

回答した悩み相談一覧

まだ回答はありません

会員優待

専門家によっては会員様限定の優待をご用意している場合がございます。優待を確認するにはログイン/新規登録が必要となります。

会員限定優待

ログイン / 無料会員登録
してください