遺産相続手続きの流れ

相続については、民法で細かい規定が定められていますが、ここでは、遺産手続きの流れをわかりやすくまとめています。ぜひご活用ください。

  1. step1 相続の開始(被相続人の死亡)

    『相続』は、被相続人(財産を相続される方)の死亡により開始されます。相続手続きの期限も、被相続人が亡くなった日』にさかのぼってカウントされるため、期限に注意し、迅速に手続きを行う必要があります。

  2. step2 遺言書の確認

    相続の手続きを進めるうえで、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
    遺言書は亡くなった被相続人の意思表示であり、以降の相続手続きに大きな影響を及ぼす、重要な要素です。

    注意

    被相続人が相続人に残さなければならない最低限の遺産のことを『遺留分』といいます。遺言によっても自由に処分できない財産ですので、遺言の有無に関わらず、遺留分が確保されているか、留意する必要があります。

    遺言書あり
    一定の範囲内で、
    被相続人の意思を尊重した
    遺産の処分が行われます

    or

    ×遺言書なし
    民法の規定に基づく、
    法定相続人が、
    自動的に相続人となります
  3. step3 相続財産の調査・目録を作成

    被相続人に帰属する『積極財産(プラスの財産)』『消極財産(マイナスの財産)』を調査し、その相続財産の金銭的価値と所在を明らかにします。
    例えば、被相続人名義の不動産や預貯金、株式・債権、車、宝飾品など。借財・保証債務なども相続の対象となります。
    調査の内容を踏まえ、自己のために相続の開始があったことを知った時から、三ヶ月以内に相続方法を決定します。

    注意

    ローンや借金などの消極財産が含まれる場合、相続放棄限定承認などの手続きを行います。被相続人に債務があることを知りながら、これらの法的手続きを行わない場合、相続人が被相続人の債務を受け継ぐことになります。

  4. step4 遺産分割協議

    相続財産は、被相続人が死亡した時点では、相続人全員の共有財産となります。その相続財産をどのように分けるかを決める、相続人全員による話し合いのことを、『遺産分割協議』と言います。遺産分割を進めるためには、この遺産分割協議が前提となります。
    遺言書は亡くなった被相続人の意思表示であり、以降の相続手続きに大きな影響を及ぼす、重要な要素です。

    合意を得られた
    相続人の合意が得られた場合、遺産分割の手続きに進みます。

    or

    1. ×合意を得られなかった
      相続人の合意が得られない場合、家庭裁判所を交えた話し合い(調停・審判)を行います。
    2. 調停・審判の申し立て
  5. step5 遺産分割

    遺産分割協議に基づいて各相続人に相続財産を分割し、帰属させる事になります。
    例えば、不動産や銀行預金の名義変更、もしくは解約という手続を踏み、相続財産を相続人に帰属させる手続を行います。

  6. step6 相続税の計算

    遺産分割の決定後、相続税の計算を行います。相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて、贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して、課税されます。

    注意

    遺産を相続した相続人は、相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を行なう必要があります。

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