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遺産分割調停について

亡くなった故人が遺産を残しており、複数の相続人がその遺産を相続する場合は、これら相続人は共同相続人となり、遺産の全ては各相続人の異論がない分割がなされるまで、共同遺産として保全がなされます。その後、共同相続人の間で遺産分割協議がなされる訳ですが、その協議で合意がなされなかった場合、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出する事により、調停でその解決を図ることになります。これが遺産分割調停です。遺産分割調停では、家庭裁判所の裁判官1名と2名以上の調停委員が、相続人個々の主張や実際の資産状況を勘案し、相続人個々が合意出来るように協議をすすめる制度です。

注意しなければならないのは、この遺産分割調停は、あくまで相続人個々の良識に乗っ取り、個々の善意を前提として進める申し立てですので、ここで合意が得られない場合は、より法的拘束力の高い審判に自動的に移行するという事です。審判は実質的な裁判と同様で、そこで取り決められた審判所を覆すには、高等裁判所に抗告するしかありません。従ってこの調停で、出来るだけスムーズな合意を得られるよう、さらに言えば、この調停に至らないように、出来る限り事前にスムーズな協議が図れるようにしておく必要があります。その様な円滑な協議を進めるためには、法律の専門家である弁護士等にその仲介をお願いするのが、トラブルを最小限に食い止める方法であると言えるでしょう。

この遺産分割調停で各相続人の合意を得られた場合は、その合意内容を記載した調停調書が発行され、分割協議が成立した事になります。この調停調書は、裁判での判決と同様、確定した事柄への一定の効力があります。特に遺産分割が難しい会社などの遺産があった場合は、均等に財産をバランスよく分割するのが非常に難しく、なかなか遺産分割協議をスムーズに進めるのは難しい事ですので、調停による解決でその結論を得るのも1つの方法ではありますが、事前に弁護士等にその協議の運営をお願いし、円滑に話し合いでその解決を見る事が、その後の人間関係を考慮しても良い方法だといえます。

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