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節税養子について

相続を行うときに負担がかかる相続税は他人事ではなく、今では相続を抱えるどの家庭でも大きな問題です。この相続を実施する上で、少しでもその相続税を少なくする様な対策が色々提示されていますが、その中には当然判断が難しい対策もあります。今回は節税養子縁組について紹介していきましょう。節税養子は相続税の非課税枠の増加を期待した行為ですが、節税養子縁組を行った場合のメリットを紹介します。

  • 死亡退職金の非課税枠が増大します。
  • 生命保険金の非課税枠が増大します。
  • 相続税の基礎控除が増します。

大きなメリットとしてこれらのメリットが考えられます。

しかしながらその反面、節税養子縁組を行うことによって、下記のデメリットが生じる可能性も理解しておかなければなりません。

  • 養子縁組をした事で、他の相続人の間で理解が得られず、遺産分割協議に支障をきたし、相続税法の優遇制度が利用できなくなる可能性があります。
  • 相続税の計算の上で養子縁組自体も認められない可能性があります。
  • 孫を養子縁組すると相続税が加算される。

この様に、メリットとデメリットを両方勘案すると、デメリットによる不利益を被る可能性の方が大きい事がわかります。特に想定相続人が多くなる、子の数が増えれば増える程このリスクは大きくなる傾向にあります。節税養子を税金対策で利用するには、十分な理解の上での判断が必要であるという事です。

この節税養子縁組のデメリットの中で、最も大きなデメリットは、1.による優遇制度の利用が出来なくなる可能性です。関係する相続人が増える程、目的を知らされていない養子縁組の話を聞いた場合、良い印象を持つ相続人は皆無に近く、説得の仕方を誤ると後で取り返しのつかない事態になる可能性が非常に高くなります。節税を目的としているのに、その逆の状況が起こった時に縁組を解消すると言っても、もう後の祭りです。この様な事にならないためには、弁護士などの専門家に事前に相談し、トラブルにならない相続対策を行う必要があります。

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