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法定相続分について

民法の法律上、遺産の分割方法には取り決めがあります。これを法定相続分と呼びます。法定相続分は被相続人に対する相続人の位置関係によって、その相続割合が決められており、相続分の構成によっても割合は決まっています。相続人には相続順位があり、基本的には高い順位から順番に相続を受けられる事になっており、上位順序の相続人が優先して遺産の分割を行える様になっています。しかしながら、被相続人が遺言書を残している場合はそれが優先されますが、被相続人の家族は遺留分の権利を持っていますので、その権利を侵害しない割合としなければなりません。

では法定相続分の具体的な分割のルールとは、どのようになっているのでしょうか。下記にその構成毎の分割例を紹介していきます。

  • 妻である配偶者のみが相続人である場合は、全ての財産を妻が譲り受ける。
  • 妻と子が相続人である場合、妻と子がそれぞれ1/2の相続を受ける。但し子が複数いた場合は1/2の頭割りとなる。
  • 妻がおり子がおらず、親がいた場合、妻と親でそれぞれ妻が2/3を、親が1/3の相続を受ける。両親が生存の場合はそれぞれが1/3の半分1/6ずつの相続を受ける。
  • 妻だけがおり、親も子もおらず兄弟がいる場合、妻が3/4を、兄弟が1/4を相続される。
  • 兄弟が複数いた場合、1/4の頭割りとなる。

この様に、それぞれの構成の場合にその財産割合は法定相続分に従って決まっています。

このルールが基本的な財産上の法定相続分となりますが、相続の放棄や、遺贈生前贈与等、様々な相続の取り決めがあった場合は、それらを考慮しながら財産分割を行わなければなりません。このため相続の計算は非常に複雑になり、素人で簡単に出来るものではありませんので、被相続人の立場にある方は、弁護士等の専門家に、相続の相談をする事が非常に大事でしょう。税理士も相続税などを算定するのに必要な専門家ですので、これらも弁護士に相談の上で、総合的に依頼をするのが間違いのない相続となります。

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