• このエントリーをはてなブックマークに追加

寄与分について

被相続人遺産分割を行う場合に、複数の法定相続人がいた場合、その相続人の中に被相続人の遺産増加、維持に特別な寄与を働いた相続人に対して、その相続人の寄与分に相応した遺産を総資産から控除し、その残りの遺産を公平に遺産分割を行い、相続人の分割に公平性をもたらす事を目的に行われます。今回はこの寄与分に関する分割の方法について、紹介していきます。

基本的に寄与分についての評価や分割を行う基準について、法律上は他の相続人の同意を得る事で確定が出来る事となっています。しかしながら実際にはその基準を明確にする事は難しく、相続人の間で円滑に協議しその分割を行うのは、非常に難しい側面があります。現実寄与分を持つ、相続人の寄与の度合いを差し図る明確な基準はなく、その取り決めの根拠も曖昧なため、トラブルを起こさずに分割を成立させる事は、当然難しいと考えておかなければなりません。従って寄与分の分割を行う場合は最悪、裁判所の審判を仰ぐ事になりますが、その前に弁護士等、寄与分のある程度正確な精査を行える専門家に依頼する事で、関係する相続人の同意を得やすい状況作りをする事は、非常に有効な分割方法だと言えるでしょう。寄与に関する話し合いでの解決が見られない場合に、家庭裁判所に審判を求める事が出来るのは、その寄与分の主張をする相続人本人であることから、寄与の遺産分割を行う場合は、いかにその寄与資産を行った被相続人の同意を得られるかが鍵を握ります。

遺産分割協議上で、寄与に関する分割に同意が得られず、最悪その寄与を行った相続人が裁判所の審判を求めた場合でも、裁判での審判の時点で関係者個々の主張に一貫性が保たれる様に、それまでの主張を弁護士が確認しておく事も必要だと言えます。双方が同意を得られるかどうかに関わらず、その協議の透明性が図られるためにも、これら弁護士のような、法律の専門家の助けを得る事は非常に有意義だと言えるでしょう。

関連する基礎知識

関連する悩み相談

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    原田利秋(税理士)
    茨城県
  4. 4位 →
    橋本隆亮(弁護士)
    福島県
  5. 5位 →
    小屋敷順子(税理士)
    熊本県
注目タグ一覧
基礎知識