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数次相続について

民法上相続で認められる権利には様々なものがありますが、その中の1つに被相続人から見て、法定相続人に相続がなされるのが普通ですが、その相続人が死亡してしまった場合、通常の相続形態を取らず、その子に相続権が移る事を代襲や数次相続として取り扱う場合もあります。この場合、相続権を持つ本人は他の法定相続人と同じ相続権利を持つ事になりますので、分割相続を行う上でその存在を無視する事は出来なくなります。

代襲と数次相続の大きな違いは、被相続人が死亡する前に、既に法定相続人が死亡しており、その子が相続権を持つ事を代襲相続とし、被相続人が死亡し、その相続手続きを行っている最中に法定相続人が死亡し、数次的にその子にその相続権が移る事を数次相続と言います。これらのいずれの相続の場合であっても共通するのが、その子に相続権が移る場合、直上にある被相続人の父親の相続権を放棄しない限り、祖父の相続権利についてもその権利を有する事が出来るという事です。これは最初の相続を行う被相続人の法定相続人から見て、相続権利を持つ者が人数も、その範囲も広がる事になります。厄介なのはその相続権利を持つ者全てが遺産分割の協議対象となるという事です。出来れば遺産分割協議の対象者は、限りなく少なくある事が理想であり、協議者が増えれば増える程、その合意を得る事は難しいと考えておかなければなりません。したがってこの様な代襲や数次相続がある以上、相続分割は出来るだけ長引かせる事なく、短期間の内に合意を得、分割を速やかに行う事が大事です。

この様な遺産相続の円滑で迅速な解決を図るとなると、やはり法律の専門家である弁護士等に、その手続きの依頼をする事で法的判断や処理の効率化を図る事を考えておく様にしなければならないのです。また万が一この様な代襲や数次相続が起こった場合でも、それらの相続人の合意を得られる調整を図る事や、意見をまとめる事にも役に立つので、これらの専門家をうまく活用する様にする事が大事です。

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