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危急時遺言について

遺言とは、被相続人が相続に関して遺言を自らの意思で意思表示し、それを残す場合に有効となりますが、中には被相続人が自らの意思で遺言を意思表示出来ても、書面等を残すことが困難な場合や、遺言の意思表示に証人等の立会を望めない緊急事態にある場合には、危急時遺言という手法での、遺言効果の成立が法律上認められています。しかしながら、この危急時遺言を成立させる為には、それぞれの場合について法的な遵守事項を守る必要があります。

危急時遺言には大きく2つの方法があり、被相続人が置かれた状況により選択され、その効果が生まれます。まず、一般危急時遺言は、被相続人が遺言の意思表示が行えても身体的事由等により、その意思を書面等に表現する事が困難な場合に適用されます。基本的には証人3人以上の立会が必要であり、口授や、通訳人の通訳を受けた証人がそれを筆記する事で行われます。その上で遺言者や他の証人に読み聞かせ、または閲覧させ正確に記載されている事を承認の上で署名、捺印する事になります。この書面を遺言実施の日から20日以内に家庭裁判所に請求し、遺言の確認を得る事でその効果が発揮されます。但し、遺言者が遺言を普通に残す事が可能となった場合から起算して、6ヶ月以上生存する場合は無効となります。注意点として、この家庭裁判所の確認とは、被相続人の意思である事の有効性について、その心証を得る必要があります。従って、請求は利害関係者でも行えますが、基本的には弁護士等に請求行為の依頼を行うのが良いでしょう。

また、船舶危急時遺言とは、被相続人が船舶の遭難に巻き込まれた場合に、その緊急事態の中で遺言を書面等に書き残す場合を想定しています。この場合、2名以上の証人が立会い、一般危急時遺言と同様な方法によって遺言が書面化されます。またこの書面化は遭難後、証人の記憶によって作成されても有効となります。また家庭裁判所に同様の確認が必要となりますが、この場合は遅延なくその請求が成されなければ、その遺言の効力は発生しません。この方式であっても、被相続人が同様の遺言を残す事が可能になった場合、同様の条件でその効力は失効します。

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