• このエントリーをはてなブックマークに追加

協議分割について

自分から見て親が死亡し、親の遺産を相続する場合、一人でその相続を行う場合は遺産を分割する必要もないので、その相続は民法に従って円滑に行われますが、配偶者や兄弟がおり、法定相続人が複数になる場合は、その遺産は協議分割が必要となります。これは義務ではなく、共同相続をする事も可能ですが、その後の課税等も相続の割合に従って履行されるため、後々のトラブルの原因となりやすく、その様な問題を考えた場合、やはり協議分割を行っておく方が無難だと言えるでしょう。

この協議分割を行う場合、基本的に遺産分割協議書を作成するのが普通です。この遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、協議書の作成にあたっては相続人全員の承認をもって書面が残され、なおかつその内容について登記が行えるため、後々のトラブルを回避する意味でも、作成しておくメリットがあるでしょう。また協議分割の具体的方法には、代償分割換価分割がありますが、相続人全員の公平感を得るためには、遺産全てを換金する方法である換価分割を行うのが良いでしょう。やむを得ず代償分割を行う場合でも、出来るだけ分割協議をしっかりと行い、法定相続人全員の同意を得るようにするべきだと言えます。残念ながらこの協議分割で、各相続人の同意が得られなかった場合は調停に、それでも同意が得られない場合は自動的に審判となってしまい、一般の裁判と変わらない手続きになってしまうため、全ての相続人が誠意をもって協議分割に参加する必要があります。

しかしながら、遺産の分与では必ず利害関係が成立してしまうために、円滑に協議分割を行うためには、その協議の進行を弁護士など、法的な知識が豊富な専門家に依頼し、整然と協議が行える雰囲気を作る事も、大事な事と言えます。被相続人の残した遺産によっては、完全に分割を行うのが、困難なものもありえる事が考えられますので、その様なケースを想定する上でも、その様な対応が望ましいと言えます。

関連する基礎知識

関連する悩み相談

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    原田利秋(税理士)
    茨城県
  4. 4位 →
    橋本隆亮(弁護士)
    福島県
  5. 5位 →
    小屋敷順子(税理士)
    熊本県
注目タグ一覧
基礎知識