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株分け説について

株分け説を理解する為には、まず直系卑属を理解する必要があります。現行民法では被相続人から見て、相続権を持つのはその子に限定されています。しかし旧民法では、被相続人の直系卑属は相続人、つまり子の子である孫も固有の相続権があると認められていました。ところが改正法ではこの孫の固有の相続権を認めていないので、被相続人に複数の直系卑属の相続人がおり、その相続人が死亡してその子である孫が存在していた場合は株分け説を採用し、代襲相続人として遺産分配を行うとしています。

この株分け説を採用すると、民法改正前と、改正後では以下のような事例の場合、遺産相続の内容に違いが認められます。

  • 【改正前】
    被相続人に遺産があり2人の子A、Bが存在していたが、Aは既に死亡し、被相続人から見て、孫に当たるその子C、Dが存在していた場合。つまり被相続人から見て、実質的に相続権利を受けられる、生存している相続人が子Bと孫C、Dの3人であった場合は遺産相続権利はB、C、Dに1/3ずつの遺産分割がなされる。
  • 【改正後】
    被相続人から見て【改正前】と同様な家族構成で、同様な相続が行われた場合は、
    遺産相続はBに1/2、本来Aに与えられるべき相続権利1/2を、C、Dが代襲相続を行う株分け説を採用するという事より、それぞれ1/2の相続権利を得るという事になります。
    この様に要約すると、孫に固定の相続権はありませんが、株分け説により実質的に相続が行われるという事を示しています。但しその割合には違いがありますので、株分け説を利用した遺産分割を行う場合には注意が必要となります。

この様に要約すると、孫に固定の相続権はありませんが、株分け説により実質的に相続が行われるという事を示しています。但しその割合には違いがありますので、株分け説を利用した遺産分割を行う場合には注意が必要となります。

今回は説明用に事例を紹介しましたが、実際には更に複雑な計算式が必要になる場合もあり、素人で対応するのはリスクがつきまといます。後にトラブルが発生しない様、この様な場合は弁護士にその対応を依頼し、相続人全員が納得の上、遺産分割協議等が行える様にする事が望ましく、またしっかりした書類作成を行い、後々のトラブルを未然に防いでおく事が大事だと言えます。

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