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再代襲について

通常被相続人が死亡した場合、その法定相続人に該当するのは配偶者とその子にあたる者ですが、仮にその子のうち、死亡して既に生存していない者がおり、その子が被相続人から見て孫、つまり子を持っている場合は、その孫にも相続権利が与えられます。その孫が持つ相続権利を代襲と呼びますが、更にその孫も死亡しており、その子、つまり被相続人から見てひ孫に当たる者がいる場合は、再代襲として、同様の相続権利を持ちます。このルールはその更に次の代、それ以降の代についても有効であり、相続権が認められています。

この代襲権利の条件には、親となる相続人相続欠格相続人の廃除に該当していても同様に効果を持つので、注意しておく必要があります。しかしその例外として、親が相続放棄を行った場合、それ以降の子の相続権利は消失します。また、代襲も、再代襲についてもその権利を持つのは、被相続人から見て直系卑属でなければならないという事です。つまり養子縁組前の子は、実質的に養子縁組しない限り、直系卑属とは見なされないので代襲相続権利を持つことはありません。また被相続人から見て子の嫁についても、配偶者であっても子である夫が先に亡くなっている場合は相続権利を持たず、相続権は発生しません。また、再代襲の権利を持つ相続人が複数いた場合は、相続分割において元の親に当たる相続人の受け持つ相続権利を均等に分ける事になります。これを一般的に株分け説と呼んでいます。

代襲や再代襲の仕組みとして、特殊な例となるのは、代襲の権利を持つ本人の相続の原因となる、被相続人、つまり祖父と法定相続人である父親が同時に死亡する様なケースがあった場合、もしくは別の事情によっても、2人の亡くなった時刻がほぼ同刻と推定される場合は、同時死亡の推定といい、どちらの場合でもその孫に当たる再代襲の権利を持つ者は、代襲の権利を請求する事が出来ます。これは希なケースかもしれませんが、再代襲の場合でも同様な権利を持つ事が出来ます。この様な特殊な例になる場合には、豊富な法的知識が必要なため、法律の専門家である弁護士等に相談するのが良いでしょう。

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