• このエントリーをはてなブックマークに追加

換価分割について

被相続人が死亡した場合に、相続が開始されますが、相続人が複数存在する場合、共同相続人となって、遺産分割協議などを経た上で遺産を分割する事になります。この時にその遺産を分割する具体的な方法の1つとして、換価分割による方法をとる場合があります。この換価分割を選択した場合、通常の相続分割には無い特徴がありますので、十分留意が必要となります。

基本的に遺産分割方法には、代償分割と換価分割とがあります。代償分割が被相続人の残した遺産を換金せず、各相続人に与えられた相続割合や、遺言に従って協議を行い、均等に分割を行う方法であるのに対して、換価による分割はその遺産を全て換金し、その代金を同様の取り決めに従って分割する方法です。換価分割の場合、残された遺産を完全に換金するため、想定される鑑定評価等とは異なり、所得税等の課税を含む完全分割が可能となります。これにより各相続人の相続に対する不公平感は完全に払拭されやすく、後にトラブルを残しにくい財産分割が行えるのがメリットです。その一方で、換価分割は全ての遺産を換金する事で公平性を持たせる事が前提となっているため、全ての遺産について、相続人全員での換金協議を行わなければなりません。この事から、相続人全員の同意が前提となっており、この時点での意見の相違があると、遺産分割協議自体がなかなか進まないという事態に発展する可能性もあります。また、残された物品に対して、ほぼ全ての遺産に対して遺産とするのか形見分けとするのかの判断を行わなければならなくなり、手続きが莫大な作業となる可能性があるという点でデメリットも存在します。

換価分割によって遺産分割を行う場合、全ての遺産に対して一定の公平性を確保するのが望ましく、公平性の高い分割協議を円滑に行うためにも、また遺産区分けの煩わしさを効率良くする事を考えても、弁護士等の法律の専門家に依頼する事で、分割協議を行う様にするのが良いでしょう。

関連する基礎知識

関連する悩み相談

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    戎卓一(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  4. 4位 →
    橋本隆亮(弁護士)
    福島県
  5. 5位 →
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
注目タグ一覧
基礎知識