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再転相続について

被相続人が死亡し、法定相続人に相続開始がなされ相続の協議が始まるのですが、この協議が開始されてから、3ヶ月の内に遺産を相続するかどうか、また相続放棄を行うかどうかの熟慮期間に入りますが、期間の伸長をするかしないかに関わらず、法定相続人がこの期間の間に死亡してしまった場合、その相続権はその子に移動し、被相続人の遺産と、法定相続人も被相続人となり、その両方の遺産を相続する権利を有する事になります。これを再転相続と呼びます。

但し、この再転相続で難しいのは、2つの遺産の相続権を有するにも関わらず、熟慮期間は3ヶ月しか与えられない為、2人、もしくは1人の被相続人に財産と債務が共にある場合、その遺産を相続するかどうかについての判断期間としては、あまりにも短すぎるという事が考えられるという事です。但し、一定の条件を満たせば、双方の遺産のうち片方の被相続人の持つ遺産について、財産のみの場合はその財産については相続し、もう一方の債務のある相続については放棄を選択する事が可能ですので、より条件の良い相続を選ぶ事が大切です。ただしこの場合、この選択が行える条件は父親の相続をどうするかが重要であり、その相続を放棄した場合は祖父の遺産を相続する権利は失われてしまいます。逆に父親の遺産を相続する場合は、祖父の遺産について、相続するか放棄するかはどちらかを選択可能になります。従って、仮に父親の遺産に債務がある遺産の場合、やはりその遺産の程度をある程度把握しなければ、祖父の遺産の判断が出来ないのが現実です。

この様な場合、やはり3ヶ月の期間の間に、双方の遺産についての正確な算定が行われ、より条件の良い相続が行われる事が望ましい事は言うまでもありませんが、このような場合に、迅速で正確な処理を考えるのであれば、弁護士等の法律の専門家に遺産処理を依頼するのが、最も間違いのない方法だと言えるでしょう。熟慮期間は伸長が可能ですので、それらの手続きを取る場合を考慮しても、弁護士に処理を依頼しておくメリットは大きいと言えます。

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