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認定死亡について

遺産を持つ被相続人が死亡した場合、複数の相続人でその遺産を分割相続する事になりますが、その相続人になる者の中で、遺体の確認等が出来なくても、その状況から、死亡している事にほぼ間違いないと断定される場合、認定死亡という報告がなされ、その相続人は死亡したものとして取り扱われます。この認定死亡は失踪宣告と類似していますが、その取り扱いや効果は全く異なります。一般的に失踪宣告の場合、その認定が行われるまで、1年間の時間と家庭裁判所の失踪宣言が必要なのに対して、認定死亡はその死亡したとされる者の、管轄の市町村に報告を行い、その場で即時認定が受けられます。

相続上の取り扱いであれば、失踪宣告と比較すると、すぐに認定を受けられるため、遺産相続協議を進める上では、非常に大きなメリットがあると言えます。火災や事故の影響で、死体がないままの死亡扱いとなりますが、遺体の損傷がひどい状況であれば、当然死体の確認が出来ない場合もあり得ます。この様な環境下での死亡認定は確実な物的証拠がありませんが、状況から見て死亡を免れないという判断があれば、死亡したと断定出来る事から、これらの場合も認定死亡の判定がなされています。実際問題、失踪宣告についても事実上死亡がほぼ想定される場合に、利用されているケースもありますが、死亡したとされる状況が、非常に厳しい環境であった場合など、その状況下の判断において区別される事が多い様です。

また仮に認定死亡がなされた対象者が生存者として出てきた場合、その死亡判断は法的に誤っていたという判断がなされ、戸籍上の記載も修正されますが、失踪宣告はそうはなりません。失踪宣告の場合はその本人が申立、裁判を行い、失踪の取り消し再審を受けなければならないという、非常に面倒な手続きが必要になってくるという点にも留意が必要です。どちらの取り扱いが良いのかは、状況判断が優先されますが、法的な問題も考慮の上で判断した方が良い場合もあります。

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