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指定相続分について

被相続人の行う相続については、その遺産を受ける法定相続人に対して非常に様々な遺産の分割、または贈与の方法がありますが、その中で法的に有効な遺言などの方法で、その遺産の分割範囲を被相続人である遺言人が指定をする方法があります。これらの方法を指定相続分と呼び、法定相続人の中から遺産を相続する1人、もしくは複数の対象の相続人を指定、またその遺産の具体性も示す事で、確実な遺産の相続を目的とする方法です。

この指定相続分とは、一般的な遺贈とはいくつかの点でその取り扱いが異なります。まず土地などの遺産の場合、税務上の取り扱いですが、登録免許税は指定相続分の方が大幅に安くなりますのでメリットがあると言えます。また指定相続分の場合、法的執行効果がより強いため、登記申請について、相続人単独でその申請を行う事ができますが、遺贈の場合は被相続人や他の法定相続人の同意や協力を得る必要があります。しかしながら注意しなければならないのは、この指定相続分の場合であっても、各相続人に与えられた遺留分の請求権利は有効なため、遺留分減殺請求がなされてしまった場合は、遺留分の侵害を受けた遺産についての請求権利分について分割を行わなければならないのです。この場合でも遺産分割の協議は可能ですので、どうしても他の相続人の遺留分の放棄を依頼したい場合は、話し合いで合意を得られる様にする事も考えなければなりません。但し、この様な場合は最悪裁判での審判を受ける事になる可能性もあるため、遺留分請求が優先されるにしても、円滑な処理が行える様に、弁護士等の専門家に話し合いの仲介をお願いしておく事が大事だと言えます。

また、指定の相続分についての権限は、遺言人はその指定を第3者に委託する事も可能です。これは時流の変化により、その指定が適切ではなくなる場合に考えられる手法です。但し、この場合その第3者が委託を固辞した場合、その指定相続分の効果自体が失効するため、遺産は法定相続分の規定に従って分割される事となります。

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