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成年被後見人について

資産を持つ被相続人が死亡し、その法定相続者である者の中に精神上の障害などによって、判断能力を欠く者がいる場合、その相続についての判断を行うのは不可能な事から、成年後見人を指定し、成人被後見人の財産を本人に代わって、成年後見人が管理するという手法がとられます。また、この場合は当然遺産分割の意思表示は出来ない事から、成年後見人がその代理を行い、もしくは成年被後見人と共に協議にのぞむ事となります。また被後見人が被相続人であった場合は、その相続判断と行為に制限がなされ、それを成年後見人が補助するという役割を果たす事になります。

この成人後見人制度は、成人被後見人が本来参加すべき遺産分割協議において、通常の相続人の判断とは異なるいくつかの取り決め、及び後見人の果たす役割があります。そのうちの代表的なものを一覧にします。

  • 成年被後見人が自ら行った法律行為は取り消す事が出来ることになっています。
  • 成年被後見人は、法定代理人が代わりになって訴訟を申し立て出来ないことになっています。
  • 仮に成年被後見人が相続においてその遺産を放棄する場合は、成年後見人が代理としてその申し立てをしなければ成立しません。

この様に、成年後見人は、成年被後見人の財産を守るために家庭裁判所から選出され、遺産相続については、それらの持つ相続権利や利益を侵害しない様にする事が目的となっています。 成年被後見人は、自らの利益を考えた判断が出来ないためにこの様な制度がありますので、被相続人は生前より、想定相続人の中にこの様な成人被後見人の存在を必要と認める場合は、相続の時点での個人の利益を確保する観点から、事前に家庭裁判所に申し立てを行なっておく事、もしくは代理となってその行為を行う事が可能な、法律の専門家である弁護士などに依頼をしておく事が大事でしょう。また他の想定相続人でも同様の行為は行えますので、いざという時にトラブルになったり、本人の意思と異なった判断を起こし、本人の不利益とならない様にしておく事が大事です。

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