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現物分割について

複数の法定相続人がいた場合は、被相続人の残した遺産を相続する場合に、さまざまな方法が選択できますが、大きくは代償分割換価分割、現物分割、共有分割等があります。それぞれの分割方法には、それぞれの特徴とメリットとデメリットが存在します。

基本的に現物分割は、遺産を換金することなく、そのままの姿で各法定相続人に分割するのが特徴です。物品をそのまま取り扱うので、各法定相続人の合意さえ得る事が出来れば、名義変更を行うだけで遺産分割が可能となりますので、わずらわしさがなく、手続きを迅速に行えるメリットがあります。また、相続税等の税務上の処理も、物品や不動産に対して名義が1名の分割となるので、その算定がし易いというメリットもあります。しかしながらその一方で完全な公平分割となる可能性は低く、資産価値も様々な特徴があるままそれぞれの相続人に継承されるため、後になって相続分割においてトラブルになる可能性があり、これがデメリットと言えます。基本的には遺産分割協議を必ず行い、遺産の相続権利に従って均等分割を行い、遺留分減殺請求権等の請求行為などが起こらない様にしておく事が重要です。分割する遺産による有利・不利も、必ず起こると考えておく必要があるので、必ず協議後には遺産分割協議書等の書面を残し、登記をしておく事が大事でしょう。

現物分割は、確かに換価分割のように換金作業や正確な遺産評価等を行う必要がないので、手軽に行える分割方法だとは言えますが、全相続人の同意が得られそうだという予測がある場合でも、決して安易に現物分割を選択するような事のないようにしなければなりません。各相続人の合意が得られそうな状況にあっても、遺産分割協議の際には、出来るだけ弁護士等の仲介人を立ち会わせるのが、円滑に協議を進めるコツだと言えるでしょう。弁護士等は費用がかかりますが、後のトラブル回避上、必要コストと考えておかなければなりません。

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