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生前贈与について

遺産を持つ者が、その遺産を被相続人として、自らの死後に法定相続人に相続させる事だけが遺産を分け与える方法ではありません。被相続人が生前に相続を行う方法もあり、具体的には生前贈与等があります。この生前贈与を行う目的には様々な目的がありますが、その中で遺産の相続税を少しでも減額するために、この様な手法が取られる場合もあります。

基本的にはどの様な手段を取っても、相続人が複数いる場合には分割の対象資産ですので、トラブルの無い様に、公平して贈与しておく必要がありますが、生前贈与をうまく活用すると、相続税を減免出来る事も事実です。但し、やみくもに生前贈与を行う事は、相続税よりも高い税率が採択されているので非常に危険です。具体的事例として、法定相続人1名に対し、贈与税は年間110万円以内の贈与であれば、控除を受ける事が可能です。つまり、被相続人から見て、複数の法定相続人がいる場合、それぞれに控除を受ける事が出来る額以内の贈与を複数年にかけて行えば、税金を減額する事は可能な訳です。この様に遺産の相続も、その手段を選択する事で、税務上有利に遺産相続を行う事が可能ですので、出来る限り税制に有利な相続を行える様にする事が大事でしょう。

現実的にこれらの税金対策を考えながら相続、または贈与を実施していく場合、素人判断では適正対応が出来ない事が多いので、その様な場合は弁護士や、弁護士事務所を通じて税理士等関連する専門家に、その対応や処理を依頼するのが間違いのない方法であると言えます。相続問題は非常に複雑で、その取扱いについては後々の円滑な分割や、分割によって利害が不公平にならない様にする事が大事です。その様な判断と処置を取りながら、税制上の判断も行うのは非常に難しい対応となるという事を、よく理解しておく必要があります。まずは現状の遺産を把握し、どの様な相続対策が必要になるのかを相談してみるのが良い方法である事は間違いないでしょう。

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