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祭祀財産について

祭祀財産の言葉の持つ意味を理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。祭祀財産とは、有形である墓、位牌、仏壇、仏具等、また無形である系譜もしくは有形ではありますがそれを示す家系図等、先祖代々から受け継ぐ財産の事を指して言います。旧民法上では家督相続が法律上定められていた為、家督を継ぐ者がその継承権利を持っていましたが、現行の民法では祭祀財産については、一般の相続の民法上のルールに関わらず、個々の慣習に従って祭祀の主宰をすべき対象者が継承を行うという事になっています。またその慣習が明らかではない場合は、家庭裁判所の判断によってそれを主宰するものを定めるという事になっています。

この祭祀に関する財産について注意しなければならないのは、祭祀に関する財産については他の一般相続遺産とは区分けされており、その継承に関わらず、その相続分割には影響しないという事になっているという事です。また、これら祭祀財産に関する相続については、相続税の課税対象ともなっていないという事を認識しておく事が大事です。しかしながら現実的には、祭祀財産を継承したことで、葬祭に関する費用負担は継承者だけに掛かる負担となるため、場合によっては、相続的観点から見て不公平に当たるとして、トラブルになる場合もあります。ここで理解しておかなければならないのは、民法上の継承者は一般的な継承者の概念を想定してはいますが、それを義務化している訳ではありませんので、このようなトラブルに発展した場合は、継承を行う者を誰にするのかについて、必ずしも法定相続人がそれを行う義務を負っているという事ではないという事を理解しておかなければなりません。

基本的には相続において祭祀財産を継承する、相続人のその後の負担を考慮し、その負担分を一般の相続遺産から分割する等という配慮を行う事が理想であり、公平な分割となる様配慮する事が大事です。公平分割をする上でも弁護士等の仲介の上で分割協議を行うのが良いでしょう。

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