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相続欠格について

遺産の相続が行われる行為は、被相続人が死亡する事により自然に起こります。当然ながら死亡した被相続人の意思を尊重し、遺言が最優先され、遺留分の権利を侵害しない限り、法的なルールに従って整然と行われるべき事なのですが、残念な事に不正を働き、これらの相続を行おうとする相続人もいます。このような場合、相続欠格者として相続に関する全ての資格が剥奪されます。当然この権利の中には遺贈などの贈与行為も含まれます。

不正な働きかけを行って相続を行おうとした者は、相続の欠格者として全ての相続権利を剥奪されますが、その行為には大きく2つの原因が元となって欠格事由となります。

  • 作為的に被相続人や自分より上位、また同位に位置する相続人を殺害しようとしたり、また殺人を犯し刑に処された者。また被相続人が何らかの事由で殺害されたのにその事実を隠蔽したり、告発や告訴等の行為を行わなかった者
  • 詐欺や詐称により、被相続人の遺産を不正に手に入れようとした者。また被相続人の行なう遺言状の内容を作為的に取り消したり、隠蔽したり、変更させようとした者。

これらの行為を行なった者は、当然社会的に刑事責任や民事責任を負いますが、相続に関する欠格はこれとは別に実施する事が可能になっています。

注意しなければならないのは、相続においても民法のため、個人が尊重されており、欠格相続された子がいた場合、このケースが代襲事由となるため、相続の権利がその子に移される事となります。この時その子には特に制限が与えられる訳ではありません。また欠格相続を申し立てた場合は、その結果得られた欠格証明をもって登記申請を行う必要があります。この時に、仮に遺産分割がなされた後で、この様な事態が判明した場合は、その分割自体が無効となり、再度、欠格相続人を除いた法定相続人で分割をやり直す必要があります。但し欠格人に子がいた場合、その子が代襲相続を主張した場合、遺産の分割を行う場合に、そこを加味して分割作業を行わなければなりません。

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