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特別受益証明書について

相続における分割の方法には様々な分割方法があり、またそれに対する相続の方法にも様々な方法があります。しかしながら、それぞれにある相続の方法には、それぞれの目的があり、その方法をよく理解しないまま利用すると、思わぬデメリットを受けてしまうリスクもあります。例えば相続人は、相続時に被相続人から生前に遺贈を受けており、特別受益を受けていたために、相続を受ける必要がないという証明になる、特別受益証明書を発行する事が可能です。他の相続人がその財産を相続する事を、相続人相互で同意を得ていた場合、この特別受益証明書の効力をもって相続登記を行う事が可能になり、相続の放棄や遺産分割協議を行う必要がなく、残った遺産をその相続人に事実上譲渡させる事が可能である事から、現実的には相続の放棄と同様に取り扱われています。

ところがこの相続放棄にも、問題点がない訳ではありません。特別受益証明書の根拠となる生前の贈与については、現実的に明確に証明する事が難しく、一旦は認められても、その後で証明書の効力が取り消された例も存在します。つまり証明書の発行が、決定的なその後の有効性を確保してくれる物ではないという事です。また、現実的な相続の放棄と言えども、特別受益証明書の発行がそのまま相続の放棄と同じ法的解釈になる訳ではありません。従って仮に被相続人が債務を持っている事が明らかになった場合、その債務の法定相続分については、その相続人が弁済の義務を負う可能性が高いのに加え、遺産の放棄をしている為プラスの遺産をあてにする事は出来ない事から、非常にリスクの大きい状況に陥る可能性が高いとも言えるのです。

特別受益証明書等の行為は、手続きが簡潔であるのは確かですが、それだけで特別受益証明書での手続きを行う行為が、後々になって大きな後悔につながる可能性もあります。まず相続上のなんらかの行為を行う場合には、必ず法律の専門家に依頼するかよく相談を行い、アドバイスを受ける事で、未然にトラブルを回避出来るようにしておく事が大事だと言えるでしょう。端的な判断で、その様な証明書の利用をしない様にする事が大事です。

ところがこの相続放棄にも、問題点がない訳ではありません。特別受益証明書の根拠となる生前の贈与については、現実的に明確に証明する事が難しく、一旦は認められても、その後で証明書の効力が取り消された例も存在します。つまり証明書の発行が、決定的なその後の有効性を確保してくれる物ではないという事です。また、現実的な相続の放棄と言えども、特別受益証明書の発行がそのまま相続の放棄と同じ法的解釈になる訳ではありません。従って仮に被相続人が債務を持っている事が明らかになった場合、その債務の法定相続分については、その相続人が弁済の義務を負う可能性が高いのに加え、遺産の放棄をしている為プラスの遺産をあてにする事は出来ない事から、非常にリスクの大きい状況に陥る可能性が高いとも言えるのです。

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