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限定承認について

被相続人遺産を残して亡くなった場合、その瞬間から法定相続人はその相続権利を得るわけですが、その遺産に財産と債務がある場合は、当然その両方の遺産を相続するという事になります。この時、財産に対して債務の量が明らかに多い場合、遺産は債務しか残らない可能性が高いので、財産放棄を選択する事も可能です。しかしながら、その債務が確定できない場合、その遺産を安心して相続する事が出来ません。この様な場合に相続人が相続によって無益な負担を課されない様に、遺産相続の限定承認をするという相続方法があります。

この遺産相続の限定承認を行うと、相続人は被相続人の遺産について、残された財産の範囲に置いて債務を処分するという選択を取った事になり、債務超過となった場合にその遺産の債務の返済義務を負わなくて済むというメリットがあります。この遺産相続の限定承認は、その法定相続人が遺産相続の開始を知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に請求を行う必要があります。場合によっては更に3ヶ月の期間延長を請求する事も可能です。ここでの注意点は、法定相続人が複数いた場合、この限定承認は相続人全員の同意を得なければならないという事です。この時相続人の中で、1人でも反対した場合はこの限定承認は成立しません。但し、反対者が相続放棄を行った場合、その相続人を除外して相続方法を選択出来ますので、限定承認が可能となります。限定承認は非常に合理的ではありますが、被相続人の債務の範囲が明確ではない場合、その範囲を明確にするための作業は大きい労力を伴うことや、税務上の処理が複雑となるなどのデメリットも生じます。

返済行為をする場合に、所定の期間を過ぎて債務が発見される等のリスクもあるため、限定承認を行う場合は、弁護士等の法律の専門家にその依頼を行う事が重要です。またこの請求については申し立て書類の他、必要書類を整える必要がありますので、詳しくは専門家にアドバイスを受けると良いでしょう。

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