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相続分の譲渡について

相続分の概念は相続という言葉とは異なり、相続人の特定の相続権利を示します。簡単に言えば、被相続人の残す遺産に対して本来持つ法定相続分の権利を譲渡する事になります。しかしながら相続自体を放棄した訳ではないので、仮に被相続人が負債を持っていた場合、その法定相続割合に対しての返済義務は生まれる可能性は高いので、相続分の譲渡を簡単に行うのは非常にリスクが高いと言えます。親兄弟でもめたくない等という場合は、相続分の譲渡などは行わずに、債権放棄を行う方がトラブルがなく良いでしょう。

相続分の譲渡は、プラス遺産の相続分の放棄ですので、肉親に対する配慮として、良心的に譲渡を行うという事がある事は理解できますが、仮に相続分割協議を行う場合に兄弟等、親戚が参加してくる場合、もしくは遺贈を受けた受遺者等がいる場合は、その協議に参加する権利を持っていますので、譲渡の内容についてはそれらの相続人にはメリットしかない訳ですから、よりトラブルが大きくなる可能性が高い訳です。仮に被相続人がプラス遺産を上回らない負債を持っていた場合、その様な対応を行うと、他の相続人から見ると負債だけが減り、分割される遺産だけが増えるというメリットになる訳です。しかしながら一般的に負債がある遺産の譲渡を行っても、その遺産を受け取るケースは非常に少ないと考えられますので、現実的にはあまり取られる手法ではありません。遺産の分割に関して、他の相続人に対する配慮を行いたいという事であれば、遺産相続を行うのが間違いない選択だと言えるでしょう。

仮に何らかの事情があり、相続分の譲渡を行いたいという事であれば、法律の専門家である弁護士等にしっかりと明確な状況把握をしてもらった上で、どうしたいのかを伝え、大きな問題が発生することが考えられるのか、もしくは可能性としてどのようなリスクがあり得るのかを、しっかりアドバイスしてもらった上で、判断をする事が望ましいでしょう。

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