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戸籍抄本について

被相続人が死亡し、その遺産を分割する前に、被相続人に対する法定相続人を確定するために、被相続人の生前全ての、出生から亡くなるまでの全ての戸籍を収集しなければなりませんが、この戸籍にも様々な種類の戸籍書類が存在します。今回はこの戸籍書類の中で、戸籍抄本について紹介して行きましょう。

基本的に戸籍には、戸籍抄本と、戸籍謄本が存在します。戸籍には全ての戸籍情報を記載した戸籍全部事項証明と、戸籍証明に必要な個人だけの個人事項証明の2つの証明書があります。この全部事項証明が戸籍謄本であり、個人事項証明が戸籍抄本です。特定の個人の戸籍を証明するためには、どちらの戸籍書類でも同様の効果を持ちますが、戸籍謄本は対象個人に関係する血縁者全ての事項が記載されていますので、個人情報保護の観点からすると、やはり基本的には戸籍抄本を請求するのが安全だと言えます。また、戸籍は本人の住民票や免許証に記載されている本籍地に管理されているので、注意しなければなりません。また、被相続人に対して法定相続人が謄本の請求をする場合は、取得する本人の戸籍ではないため、戸籍請求を行う事が許されるのはその配偶者と子だけです。従ってその被相続人と請求者本人の関係を示す、請求者本人の戸籍やその写しを役所で提示する必要があります。面倒ですが、被相続人の死亡した居住地と本籍地が異なる場合は、本籍地の役所に出向いて戸籍抄本を取得する必要がありますので、注意してください。

相続上、戸籍請求で注意しなければならないのは、仮に被相続人の戸籍を取得した場合に、過去結婚していた事実関係が把握は出来ても、現行改正前の事実である場合、それ以上の詳細情報は記載されていません。つまり子がいるかいないのか、またいた場合何人いるのか等の詳細情報は分からないため、仮に被相続人の過去に婚姻の事実が確認できた場合は、改製原戸籍についても請求しなければならなくなるという事です。

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