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相続財産法人について

身寄りのない被相続人が死亡した場合、その被相続人に対して相続人の存在が認められない場合は、遺産そのものの処理が行えなくなります。この様な場合その遺産は、相続財産法人の扱いとなり、他の利害関係者や裁判所の申し立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人が選定され、その遺産についての管理を行うと共に、請求や相続人の捜索などを行うことになります。相続財産管理人は相続人の捜索において、捜査の公告を行いますが、その公告から6ヶ月以内に相続人が現れない場合は、相続人の不在が確定します。この時に実際には相続人や受遺者がいた場合でも、期間を過ぎれば同様の扱いを受ける事となります。

仮に相続人が存在しない事が確定した場合でも、特別縁故者などの利害関係者が被相続人と関係している事が明らかな場合、それら関係者の申し立てで財産の一部が分与される事となります。この様な利害関係者もいないという事が明らかになった場合、その遺産は国に国庫として移管されるものとなります。基本的に相続財産管理人の仕事は相続財産法人において、その財産の保存と管理義務を負う事ですが、同様の目的を達成するために、請求行為や提訴行為を行わなければならない場合があります。これは管理人の責任が問われる行為にもなりますので、裁判所の同意を得る必要があります。この許可を得ないままそれらの行為を行って、敗訴などした場合は、相続財産管理人の責任が問われる事となります。

相続財産管理法人は、相続財産管理人の財産把握によって正確に掌握され、その時点での受遺者の請求や、新たに相続人資格を有する者からの請求がある場合には、財産状況の報告を行う必要があります。また関係する全ての相続人や受遺者に対する公告を行ない、裁判所の限定承認を行った上で精算を行う事になります。これらの精算が行われ、相続、その他法律に従って、その権限を有すると承認された者の請求の全てが終了したとされる段階で、期間の内に新たな請求が行われない、もしくは相続もしくは請求権利を持つ、関係者探索で新たな者が出てこない段階で、精算は終了したとされ、残った財産は国に戻される事になります。

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