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法定相続人について

相続には様々な形がありますが、被相続人が財産を残した場合、相続人の構成でその分割内容は異なりますが、相続上の権利を持つ資格がある対象者の事を、法定相続人と呼びます。法定相続人は被相続人から見て、配偶者と親、祖父や祖母などの直系尊属、また子や孫などの直系卑属、そして兄弟や親戚がその対象となります。基本的にこれらの血縁者はすべて相続人であると言えます。

しかしながら勘違いしてはならないのは、法定相続人である事が、必ず相続がされる対象者とは限らないという事です。基本的に法定相続人には継承順位があり、配偶者である妻には順位は関係なく、常に相続権利があります。第1位は子の直系卑属、次に第2位として親である直系尊属、そして第3位に兄弟や親戚の順位となっています。この順位には相続上の分配ルールがあり、下位にいる相続人は、上位の相続人が存在する場合その相続を受ける権利はなく、たとえ被相続人が死亡して、遺産を残しても相続権利はないという事になります。また、上位の相続人が死亡した場合でも、その相続人に子がいた場合に、代襲相続の申し立てがあった場合は、その相続人の相続権利は、そのままその子に継承されますので、下位の相続人には相続権利は生まれません。

もうひとつの大きな相続人の権利は、その相続権利を放棄する事が出来るということです。相続を受けても、負の財産しかないようでは、その相続を受けるのは危険だと考えられます。その場合は、相続の放棄を行使する権利が相続人にはあり、負の財産を受ける必要はないのです。但し、相続分の譲渡など、相続の放棄と似た行為もありますが、これらは相続の放棄とは異なり、負債だけは放棄されず請求されたりなど、思わぬ事態を引き起こす可能性もありますので、安易に判断をせず、弁護士などに相談をしながら、法定相続人としての判断をしなければなりません。やはり専門家の意見を聞きながら、相続人としての判断を進めるようにしましょう。

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