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推定相続人の廃除について

相続が開始された時に、法定相続人の中には被相続人に対して非行を行った相続権利を持つ推定相続人がいた場合、推定相続人の廃除を申し立て、その相続人遺留分を含めた相続権利をはく奪する事が可能です。この推定相続人の廃除は、想定相続人の内、遺留分の権利を持つ相続人だけに適用出来る制度で、その他の相続人に対しては適用出来ません。しかしながら、この推定相続人の廃除を行った場合でも、その制度を無視して遺産を使う行為があるとまずい事から、法律上の制限を課す事も可能になっています。また、その相続人に子がいた場合、その相続人に廃除を申し立て、権利をはく奪出来ても、その子が代襲をする権利は残ります。

この被相続人に対する非行の基準はその判断が難しく、簡単に断定が出来ないのですが、大きく以下の行動については具体的に非行とされています。

  • 被相続人に対して虐待行為を行った場合
  • 被相続人に対し、第3者から見て重大な侮辱を与えた場合
  • 被相続人からみて推定相続人にあたる者に対して重大な非行行為を行った場合
  • 被相続人の生前に、被相続人に対して経済的な苦労を負わせた場合
  • 常識を逸脱した行為を繰り返し、非常に大きな精神的苦労を被相続人に負わせた場合
  • 被相続人と婚姻関係にあるにも関わらず、不貞行為を繰り返し、およそ婚姻状態にはない状態が継続している場合

この様な重大な人間関係における非行行為を相続人が行った場合、その非行行為に対して相続の権利はないとする考え方により、廃除が申し立てられる場合がありますが、相続人本人の異議申し立てがあった場合には、あまり廃除が認められる事例は多くありません。

実際に非行の事例が認められる場合があっても、家庭裁判所ではよほどの重大な非行行為や事実が認められなければ、相続権利のはく奪が認められる場合は少ないので、申し立てを行う前に、弁護士等、専門家に相談を行うなど、良く考慮の上で申し立てを行うかどうかを決定する事が大事でしょう。

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