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共同相続について

被相続人が亡くなり、その法定相続人が複数いた場合、その瞬間から各相続人による相続が発生します。この場合、その法定相続人が複数いた場合、相続が開始された時点で、各相続人は共同相続人となるのですが、遺産相続については共同相続をする選択肢と、遺産分割協議を行う場合を選択する事が出来ます。その選択肢の内、共同相続のまま遺産を相続する場合は、相続権利を争って相続者相互でトラブルになりやすく、注意しなければなりません。

基本的に共同での相続のまま遺産管理を行えば、遺産分割協議もなく、調停に発展する事もないので、トラブルを回避出来る可能性もあり、一見、良い選択に見えます。しかしながら、実際に遺産の共同相続を行った場合、様々なトラブル要因を抱えてしまう事になるという事を理解する必要があります。例えば遺産が不動産であった場合、共同相続を選択した場合は共同名義で登記を行う事になりますが、問題はその相続権利割合に従って、不動産の持ち割合が継続されてしまうという事です。つまり、固定資産税等の課税もその財産割合に沿って課税が行われるため、相続人に同額の課税とはなりません。仮にその不動産が家屋であった場合、相続人の1人が居住していても、固定資産税は各相続人に行き渡る事となり、公平感をその後も維持し続ける事は、心情的に非常に難しくなります。従って基本的には、この様な共同での相続の形式は取るべきではなく、相続か開始された段階で、遺産分割協議を行い、協議書を作成した上でその取り決めに従って、遺産を分割するのがトラブルを未然に回避できる方法であるといえます。

この様な事にならない様にするためには、相続が開始される以前より、法的な判断も含めて、円滑に相続が行えるように、アドバイスを受ける事の出来る弁護士等の力を利用するのが良いと言えます。やむを得ず共同相続を行う場合でも、弁護士の立会により、その後のトラブルが発生した時にどうするのかを、弁護士の立会のもと、取り決めておくと良いでしょう。

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