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限定相続について

被相続人が財産を残した場合、何らか特段の理由がなければ、法定相続人は単純相続を選択する事となりますが、遺産の債務の状況などによっては、相続放棄や限定相続を選択する場合もあります。しかしながら、相続放棄はまだしも、限定相続は非常に大きな労力を伴う可能性があり、また被相続人の債務が確定せず、把握も困難な場合、非常に長期な処理期間と費用負担を必要とする事もあり得ますので、十分に留意の上で選択をする必要があります。

通常限定相続は、どの場面でもあまりお勧めされる方法ではないのですが、法定相続人の都合で限定相続を選択するケースもあります。ではそのようなケースには具体的にどの様な事例が考えられるのでしょうか。下記にその事例を紹介します。

  • 被相続人の残す遺産に債務がある事は認知しているが、遺産の中にどうしても入手したい財産がある場合。
  • 被相続人の残した遺産の財産と債務が莫大であり、費用をかける十分な価値があると認められる場合。

上記のケースであれば、限定相続を選択するメリットがあると言えますが、ある程度正確な判断ができる弁護士等に相談を行う方が良いでしょう。実際に、限定相続の請求を家庭裁判所に行う手続きをすると、それ以降は様々な書類が必要とされる上、実際の財産と債務の確定、精査は素人で処理が行える様なものではないからです。

最も困難なのは、財産もしくは債務の範囲が不明で、確定を見ることがなかなか出来ない場合です。この確定が行えない限り、最終査定を行う事にはなりませんので、場合によっては1年以上の期間を要する可能性もあります。家庭裁判所に対しては、期間が3ヶ月を超える場合、延長手続きを実施する必要があり、これも非常に面倒な手続きとなります。これらの事も考慮に入れて総合的に考えると、依頼する弁護士の費用負担等も考えておかなければならないため、ある程度実施の前に、弁護士に算段の相談を行っておく事をお勧めします。

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