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みなし相続財産について

遺産となる財産には様々なものがあります。そのままの遺産として取り扱いができ、名義変更等の必要もない現金遺産、名義変更や登記が必要な不動産や土地、証券または株式等、そして被相続人が死亡した後、その死亡が原因となって現金資産に変化する死亡保険や、死亡退職金などのみなし財産です。このみなし財産は、被相続人の死亡の瞬間は明確な財産ではなく、契約書でしかありませんが、被相続人の死亡が原因となってその保証金が支払われる事を前提に、相続される事が間違いない財産であるとみなされた財産です。

このみなし財産は、被相続人の死亡によって相続される財産に組み入れられて、その算定が行われます。みなし財産の場合、通常の財産と比較して大きなメリットがあります。それはこれらみなし財産特有の処置なのですが、死亡保険金、死亡退職金共に非課税限度額が設定されているのです。基本的にはこの非課税額は500万円を法定相続人の数分だけ限度額としてみなされます。つまり課税対象額は、非課税限度額を差し引いた金額だけにかけられますので、税金対策上、非常に有効な節税につながるのです。ただしこれはいくつかの例外処置があるので注意が必要です。例えば相続人ではない方が死亡保険金を取得した場合、その非課税控除は有効とはなりません。また、死亡保険金の契約者と、保険金受取人の構成によっては、課税の内容に変化がある場合があります。これらのそれぞれのケース毎の課税内容については、弁護士や税理士などの専門家に、それらの対応についてアドバイスを受けたり、相続業務を依頼する事で間違いのない対応をするのが良い方法だと言えます。

もう一点、みなし相続財産で気をつけなければならないのは、被相続人の死亡によって、保険金や退職金の支払い手続きを行うタイミングによっては、他の相続人や受取人とのトラブルを回避するためにも、課税とのタイミングを考えて金品の受取りを行うようにしましょう。

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