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嫡出子について

親子関係において嫡出子と非嫡出子については、親の認知が行われるかどうかで、子としての権利は大きく異なりますが、相続上の上でも、その受ける相続権利には大きな差があります。基本的に嫡出子にはいくつかの種類が存在し、婚姻関係にある間に生まれた子の場合と、養子縁組などによって子とされた嫡出外子とも呼ばれる、婚姻関係にない間柄に生まれた子を認知した場合がそれに当たります。これらの場合、いずれも相続権利を持ち、直系卑属としての扱いになるため、遺留分権利を持つ事にもなります。

しかしながら嫡出子以外の子、つまり、被相続人に子として扱われているが、法律上はなんの親子関係にもない子である場合、また嫡出外子で、被相続人に親としての認知を受けられなかった子の場合、相続上において遺留分権利を持つ事のない子となるので、遺言状生前贈与遺贈など、特定相続人とならなければ、第3者扱いとなり、基本的には相続権を得る事はありません。しかしながら、この子としての扱いも代襲相続等を考慮した場合、養子縁組や、認知を行うとその子は嫡出子としての扱いを受けるため、遺留分の請求ができ、遺産分割協議にも入る事が認められます。更には、その子の子である孫にも代襲相続権利が与えられるため、遺産分割協議で他の相続人とトラブルに発展してしまう場合が考えられます。

相続人全員に到底理解が得られないなど、トラブルが事前に考えられる場合は、やはり無理に親子関係を結ぶのではなく、生前贈与や遺贈等での財産分与を考えた方が良い場合もありますので、状況に応じて正しい取り扱いを行い、それに合った相続を行うことが大事です。この辺りの相続相談は、相続事例に対する知識や経験が豊富な弁護士等への依頼を考える事が大事だと言えるでしょう。相続は自らの死後もトラブルのないよう、未然に処置し、死後に大きな問題に発展しないようにしておく事も大事な被相続人のすべき事だと言えるでしょう。

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