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家督相続について

家督相続とは、いわゆる旧民法と呼ばれる、明治時代に制定された明治民法の相続制度であり、現行民法の解釈とは大きくその相続制度が異なります。旧民法では被相続人遺産は、基本的に長男等家督相続権を持つ者に、その遺産の全てが継承される制度になっていました。これ以外にも被相続人が生前に家督相続の対象者を指定出来た事、またその相続行為も生前に行えた事が大きな相違点です。実際には遺産の全てが家督相続人に継承されていた訳ではなく、被相続人の意向で長男以外にも生前贈与が与えられていました。

しかしながら、公平な財産分与の制度が取り入れられた現行民法では認められていませんが、例えば先祖代々の家宝があり、家督を継ぐ相続人の一人がどうしてもその財産を継承したい場合、限定承認をした上で、その家宝の鑑定人の評価額を他の相続人に弁済を行う事で相続が可能ですが、その場合でも他の相続人の承認が必要となります。家宝等の物品は相続上、財産的価値のあるものやないもの等、様々な物がありますが、一見価値がないように見えても、骨董価値がある場合もあるので、素人目でその判断をするのは非常に難しいものであると言えます。知らずにこれらの物品を形見分け等として取り扱い、その時点では問題がなくても、後になって他の相続人から申し立てがあった場合、その段階でその物品が正式に鑑定を受け、財産的価値があるとみなされた場合は、既に遺産分割が行われた後であっても、再び分割協議の対象として取り扱われる可能性は十分にあります。

このような事がない様に、これら家督相続の概念でいう家宝などの取り扱いについては、弁護士等の専門家に依頼して行く事が大事です、その物品価値や、他の相続人との間での取り扱いについて、どの様に進めていくのが良いのか、また実際に鑑定人の物品の鑑定などを依頼し、その取りまとめを依頼する事などの、具体的なアドバイスを受けていく事が、トラブルのない遺産相続につながると言えるでしょう。

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