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特別代理人について

被相続人が残す遺産を、相続人遺産分割する場合、様々な相続の仕方がありますが、遺産を相続する相続人の構成によっても、取らなければならない手続きがあります。相続人の中に未成年がおり、かつその相続人が相続の放棄をする場合がありますが、その場合、その子の実の親はその子の代理人を務めることが出来ません。これは第3者から見た場合、親が子の相続を取る上げる形となってしまい、いかに親であっても、子供の相続財産を取り上げる事は出来ないという法的解釈となってしまうからです。このような場合には、特別代理人を立て、その子の代理人が相続の放棄を行うことになります。

これは利益相反行為と呼ばれており、一方の利益が、他方の不利益につながらないようにするという考え方です。申立権利はその親族にあり、裁判所が選出する候補者をその親族が選び、公平な立場の下で、その子に不利益とならない様な判断、もしくは代理行為を行うこととなります。ここで言う親族とは、基本的にその子から見て直系尊属である祖父や祖母、またそれに該当する者がいない場合は、叔父や叔母がなる場合が一般的です。この特別代理人の申し立てには、下記の書類が必要となりますので、覚えておきましょう。

  • 特別代理人選任申立書
  • 親権者とその子の関係を示す戸籍抄本
  • 家庭裁判所が選定する特別代理人の戸籍抄本と住民票
  • 利益相反となる事由を証明する書面
  • 書類作成に関する収入印紙等

これらの手続きをする申し立ては、あくまで親族が行いますが、円滑な届出と、書類の作成をしっかり行わなければなりません。

この様な書類の作成については、その申し立ての主旨・目的を十分に理解している弁護士が代理人となって、これらの手続きを行うのが間違いなく、円滑な申立を行える事につながります。書類作成は、実際には司法書士が担当する事になりますが、これらの専門家も弁護士事務所を通じて手配をお願いした方が良いでしょう。

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