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遺留分について

遺留分の概念は、故人に対する法定相続人のみが与えられる権利であり、この遺留分の特徴は、法定相続人の持つ遺言書を上回る効力をもつ相続人の権利です。仮に故人が全財産を相続人を含めない第三者を指定し、遺産の全てを相続すると遺言を残した場合でも、法定相続人は故人から見て配偶者とその子供には財産の1/2、親の場合は1/3の遺留分が法律上優先して分配出来る事が認められています。つまり、法定相続人は最低限の財産分割の権利を得る事が保証されるのです。この遺留分権利は、相続の分配ルールと同じ権利継承となっており、上位順位の相続人がいた場合、下位の相続人は権利を持つ事が出来ません。

但し相続人でも、故人に対して第1位、第2位となる配偶者や子供には有効ですが、それに継ぐ第3順位にあたる兄弟にはこの権利が保証されていないので、注意が必要です。また、この権利にも時効があり、その遺留分が発生することを該当相続人が知った日から1年、または遺産を残す本人が亡くなり、相続が開始されてから10年を過ぎると時効が成立してしまい、この権利は消失してしまうので注意が必要です。また遺留分権利を持つ相続人であっても、その放棄をしたり、相続人の廃除相続欠格を他の相続人から請求され、家庭裁判所にて受理をされた相続人の場合は、その権利を失効してしまうことになります。

また、先程述べた様に、それぞれの遺留分は、その割合が定められた上で権利が保証されていますが、双方が相続人であった場合、同等権利が発生し、その場合の分割方法は組み合わせにより変化します。この内容を相続人全てが理解しなければトラブルの元となり、第3者が含まれる場合は更にそのリスクは増しますので、詳しい分割については、法律の専門家である弁護士にその立会を求めたり、相続分割に当事者が合意を得た場合に、遺産分割協議書の作成を依頼するなどし、後々のトラブルとならない様な処置が必要となります。

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