• このエントリーをはてなブックマークに追加

超過特別受益者について

被相続人の子である法定相続人に、被相続人から生前多額の資金援助を受けていた場合、被相続人の死後その資金について、その相続人は相続上特別受益者という取り扱いの立場になります。このとき特に遺言書によって遺産分割がなされず、法定相続分で遺産分割を考えた場合、その相続人への分割遺産に対して、特別受益が遺産を超える金額となっていた場合、超過特別受益者という扱いで相続を考える必要があります。

この超過特別受益者となった場合の遺産相続は、以下の様な内容で進められる事になります。
  • 超過特別受益者の本来の遺産分割相続分を超過した金額については、受益者は他の相続人に返済義務を負うことはありません。
  • 残された遺産については、超過特別受益者は遺産の相続を受ける事はありません。
  • 残された遺産の分割は、本来の法定遺産分割ルールに乗っ取り分割されますが、超過特別受益者が超過した遺産は、法定相続分担の比率に従って、その分割遺産から、差し引きした額が、他の相続人の相続遺産に割り当てられる事になります。

この様に、超過特別受益者についての相続上の取り扱いは決まっています。

ここで問題なのは、超過した遺産については、超過特別受益者がその遺産分の返却をしなくても良いという事です。その額が少なければ問題はあまり考える必要がありませんが、相続する遺産に対して相当な額であった場合、他の相続人の中には、公平性にかけるとして分割協議に難色を示す可能性もあります。その様な状況になった場合は、遺産分割協議自体が前に進まなくなってしまう事も考えられます。このような事を考え、超過した特別受益者をどの様に扱うのかを事前に考えておかなければなりません。被相続人との暗黙の了解が、そのまま他の相続人でも暗黙の了解となるとは限らないのです。出来れば被相続人が生前に、弁護士などの法律の専門家に依頼して、財産分与をどのように扱うのかを十分に相談し、トラブルの起こらない様な処置を考えるべきでしょう。受益者本人も、出来るだけ超過した相続分は返納を考えるべきでしょう。

関連する基礎知識

関連する悩み相談

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    原田利秋(税理士)
    茨城県
  4. 4位 →
    橋本隆亮(弁護士)
    福島県
  5. 5位 →
    小屋敷順子(税理士)
    熊本県
注目タグ一覧
基礎知識