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受遺者について

相続可能な遺産を持つ被相続人が財産を残す場合に、法定相続人にその遺産を相続する他に、その法定相続人以外に遺産を分け与える行為を遺贈と言いますが、この遺贈を受ける対象者の事を受遺者と言います。一般的に、これに該当する者は法定相続人である場合もありますが、この遺贈には特定遺贈包括遺贈が有り、包括遺贈がなされた者が相続人以外の者である場合、包括受遺者は他の相続人と同一資格の権利を持つ事になります。しかしながらこの場合でも、遺留分の権利は守られますので、法定相続人から遺留分減殺請求をされる可能性はあります。

基本的に遺贈は、被相続人が対象者に承諾を取らずに一方的に行う行為ですので、その対象者は被相続人が死亡した後、その遺贈分を拒否し、その放棄を行う事も可能です。しかしながらそれが包括遺贈の場合は、他の法定相続人と同様、被相続人が亡くなってから遺贈があった事実を確認した時より、3ヶ月以内の意思表示が必要となります。遺贈を受ける対象者になるための特別な条件は何も必要ありません。例え被相続人が亡くなった時に、第3者のお腹の中にいた場合でも、その被相続人の子である事が法的に実証できれば、受遺者になる条件を満たしています。しかしながら、被相続人である者が亡くなる前に、その遺贈を受けるはずの受遺者が亡くなってしまっていた場合、その相続権利をもつ法定相続人はその遺贈を受け取る権利は消失します。

この様な受遺者をめぐるトラブルは、少なからずリスクとしてありえますので、被相続人に対する法定相続人である場合に、遺贈を受けた当事者が相続の権利を主張する等のトラブルが発生した場合には、速やかに法律の専門家である弁護士等に相談し、トラブルが拡大しないよう、円滑な解決を進められる状況作りを行う事が大事です。また遺贈には、特別に条件を付けた上で遺贈を行う場合もあり、受遺者はその条件を満たさなければ、遺贈を受ける事が出来ないという場合もありますので、この様なケースについても、弁護士にアドバイスを受けて正しい処置が行えるようにするべきでしょう。

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