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公証人について

被相続人が残す遺産について、複数人の法定相続人が存在し、相続人がその遺産を相続する場合には、様々な方法を選択してその遺産を相続するのですが、相続人全員で遺産を分割する場合に遺産分割協議を行い、法的ルールにより協議に従って決定した分割内容を、協議書に残すというのが一般的な方法です。この遺産分割協議書は、法務局で相続登記がなされることによって、法的効力を持つ事になります。当然相続人相互でトラブルが起こらなければ、このような事は必要ないのですが、現実問題として、難しい部分があります。

被相続人としてみれば自分の亡くなった後、その相続人相互のトラブルは心情的に避けて欲しいと考えるのが普通ですので、法的に有効な遺言書を残す事が多いのですが、遺言書を残す最も公的に有効な方法として、公正証書としての遺言書作成があります。この公正証書遺言は、公証人が仲介人となり、被相続人が相続と利害関係にない証人2名と共に、公証人に口頭で相続内容を確認し、それを書面化して行われます。

この遺言書は、公的に非常に強い強制力を持ち、公証人役場に20年間原本が保管されます。大きな特徴は、公証人を通じて遺言書を作成した場合、裁判判決と同様の取り扱いがなされ、後日、家庭裁判所などで遺言書の証人手続きなども一切必要ないということです。仮に遺言者本人が公証人役場に出向く事が不可能な場合は、公証人が遺言者宅に出向くことも可能ですので、事前に相談するのが良いでしょう。効果については、通常の公正証書遺言書と同等の内容となるので、心配する必要がありません。出来れば手続きの依頼人として、また証人として代理権限を委託できる弁護士等に手続きをお願いするのが良いでしょう。遺言としては非常に長期にわたり効力が継続し、また第3者機関で証書が保管されるので、最も安全で確実な遺言書の作成方法だとも言え、後日のトラブルを回避できる最も確かで間違いのない方法であるという事が言えるでしょう。

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