• このエントリーをはてなブックマークに追加

負担付遺贈について

被相続人の残す遺産をどう分割するのかは、民法上では最も優先されるのが、被相続人の意思となっています。遺言状等でその意思を具体的に示せば、相続人の持つ遺留分を侵害しない限り、それが遺産分割上優先されて相続がなされます。相続上は被相続人が通常の相続の中で、特に特定した者への遺贈を行う場合があります。この遺贈については法定相続人に限られない、第3者も含まれる対象者になされる行為ですが、この時に高齢者の面倒を見るという、条件をつけてなされる遺贈の事を、負担付遺贈と呼びます。被相続人の指定する特定の人物が、条件付きでその遺産の遺贈を受ける場合、その負担の条件も共に受けるという事が遺贈の条件となっているため、仮に先程の条件であれば高齢者の面倒を見る事が義務になります。

被相続人からしてみれば、自分の没後、気になる人間の面倒を相続の遺産の遺贈と引き換えに条件とする事が出来る事で、思い残すことなく安心できるという気持ちがあるでしょう。ところでこの負担付遺贈は、その遺産を受け継いだ者が被相続人が定めた通りの約束を履行しなかった場合、他の相続人か遺言執行者は催告を行うことが出来、それでも改善を見ない場合は相続権利の取り消しを行う事ができます。しかしながらこの負担付遺贈は、良い制度に見えますが、現実的にはリスクが大きいと言えます。まず、遺贈はそれを受ける受益者がそれを断る事も可能だという事です。次に、約束が守られているのかどうかを常時客観的に見守る相続人はいないため、その事を立証するのは非常に難しい面があります。更にはその約束を守る前に資産を使い切ってしまった場合に、どの様に資産を回収するのか等、様々な問題を引き起こす可能性が高い訳です。

この様に負担付遺贈は約束事が明確な割に、その履行を精査する事が出来ない制度でありますので、その履行を考えた場合、完全ではない部分があると言えるでしょう。従って負担付遺贈をあまり乱用はすべきではないと言えます。

関連する基礎知識

関連する悩み相談

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  4. 4位 →
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  5. 5位 →
    山本直久(弁護士)
    北海道
注目タグ一覧
基礎知識