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表見相続人について

被相続人が死亡して、相続が開始された場合に、突然被相続人の相続資格を持つ者だという主張をされるケースがまれにあります。これらの場合には、明らかに被相続人の死を予見して偽装の婚姻や養子縁組を行い、相続上の戸籍証明に記載される様にしている場合があるのですが、これらの相続人を表見相続人と呼びます。この他に、既に相続放棄をしているにも関わらず、相続権利を主張する相続人も含まれます。これらの場合も表見相続人とされています。

表見相続人が相続者の中に突然出てきた場合、その相続権利を主張する内容が妥当で、被相続人との関係も知られたものであれば、仕方がない部分もありますが、やはり相続の話し合いは円滑には進みにくくなります。これに対して戸籍上で見ても、明らかに偽造等の戸籍操作により、相続人だと主張してきた場合、この主張に対して無効確認訴訟を提起し、裁判上でその主張が認められれば、その婚姻や養子縁組を解消する事が可能です。但し、これらの偽造が確認できずに、その主張がなされたまま5年を経過してしまうと、その行為に対する時効が成立してしまい、訴訟を起こす事が出来なくなってしまいます。現実問題、これらの偽装に対して素人が無効を主張しても、話が解決に向かう事はありません。このような場合については、やはり法律の専門家である弁護士に相談し、相手方に訴訟に向けた事前の書面確認などを実施してもらうなどして、確実な手続きを取る事が大事です。

表見相続人は、その相続を受ける事が目的で相続権利を主張して来ている訳ですから、簡単に主張を覆す事はありえないと考えておく事が大事です。相続人が複数人いる場合は、トラブルが起こることで、意見をまとめる事も難しくなる事がありえますので、その面でも弁護士などに依頼をして、関係者の意見の取りまとめも含めた対応をしてもらう様にするのが良いでしょう。相続の放棄をしている相続人が、相続権を主張している場合は、同様に相続権利を放棄した事の証明を、しっかり行う事が解決に向かう方法でしょう。

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