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法定撤回について

相続において最も優先される遺産分割の方法が、遺言書を残す事による相続分割の方法です。遺言書を残さなくても法定相続分の取り決めにより、各相続人の相続分は取り決めがありますが、被相続人の意思を伝えるという意味では、遺言書を残す方が相続の意味合いを考えても、良い相続のあり方という事が出来るでしょう。ところがその遺言書も、法的に有効な内容になっていても、撤回される場合があります。これを遺言書の法定撤回と言い、遺言者が遺言書の撤回を意思表示しなくても撤回が行われる処置です。

この遺言書の法定撤回には、いくつかの撤回が行われる条件がありますが、具体的にその撤回事例を紹介していきましょう。

  • 遺言書が複数存在する場合、同じ内容についてその内容が異なる遺言となっていた場合、前に作成した遺言は撤回され、後に作成した遺言内容が適用される。
  • 遺言に指定された財産が、被相続人の行為により生前に処分されていたり、他の法律行為でなされた事由により法律上抵触する場合、その指定された財産の記述部分については遺言が撤回される。
  • 被相続人が破棄した遺言内容については、その破棄した部分について遺言が撤回されたものとみなす。
  • 被相続人が作為的に遺贈する特定の財産を破棄した場合は、その遺贈の部分について遺言が破棄される。
  • 以上の理由であれば、遺言書があってもその遺言内容は破棄したものとして判断されます。

    注意しなければならないのは、この法定撤回によって、遺言の内容が撤回された部分については、いかなる理由があろうとその撤回をなかった事にする事は出来ず、撤回されたまま回復する事はないという事です。但しこの撤回が、詐欺や脅迫などの犯罪行為によって成立したものであれば、撤回は可能です。例外として被相続人が生前に、各相続人の撤回事由の回復を望む声があると明らかに出来れば、撤回の部分について復活を行う事は可能です。いずれにせよこれらの法的判断は、弁護士等にその相談を行う事が望ましいと言えるでしょう。

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