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審判分割について

通常の相続において、被相続人が残した遺産を複数の法定相続人で分割する場合、その遺産の大小に関わらず、遺産分割協議を行う事により、その分割割合を決める事になるのですが、通常の協議で相続人関係者全員の同意を得られない場合、家庭裁判所で調停を申し立てし、それでも合意が得られない場合、自動的に審判に移行する事になります。そこで審判による遺産の分割がなされる事をさして審判分割と言います。

基本的に審判分割は、裁判所での判決と同様の執行力があり、相続分割における法的執行の最高決定となります。従ってこの審判で出された結論は、全相続人も家庭裁判所の出した審判に従う事になります。仮にこの決定に不服な場合、決定が出された日から起算して2週間の間に抗告を行う事になります。この審判は高等裁判所で執り行う事になります。この様な審判に至るほとんどのケースは、相続について遺言書が存在しなかったために起こったケースが圧倒的に多いのです。遺言書さえあれば事前に円満に解決している可能性が高いので、被相続人は、出来る限り事前に遺言書を作成しておくべきでしょう。また遺言書が残されていない場合でも、可能な限り相続分割の協議が開始された時点で、弁護士等の専門家に仲介人になってもらい、協議の進行を依頼するのが、円滑に協議を進めるために必要な対応だと言えるでしょう。

また、遺産分割をより簡単にするために、その具体的方法として換価分割を行う等、出来るだけ公平感の高い分割手段を選択するのが望ましいと言えます。トラブルになりそうではないのであれば、その限りではありません。いずれにせよ、分割がなされるまでの過程においては、第3者による協議運営を行う事が、調停分割や審判分割に至らない最も堅実な方法だといえます。審判分割は確実に分割が行える方法ではありますが、相続人関係者の全てが、その結果に必ずしも満足するかどうかは分かりませんので、その後の人間関係も考慮し、その手前で分割の解決を見るようにする事が大事です。

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