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相続人の廃除について

相続がなされる時は被相続人に対して、相続権利を持つ人間関係にあるか、もしくは被相続人の特定を受けた相続者のみがその相続、もしくは遺贈を受ける権利がありますが、場合によりその相続権利を失うケースもあります。この場合、その相続権利を失う事由として、死亡や失踪に伴う相続権利の喪失と、相続人の廃除に伴う相続権利の喪失があります。双方いずれの場合も、それぞれに申請や申し立ての手続きが必要になりますが、相続人の廃除の場合は人間関係のトラブルが原因となっているので、十分慎重に行う必要があります。

基本的に相続人の廃除には犯罪行為を含む事由や、もしくは非行が考えられるため、その内容を十分に検証する必要がありますが、排除の申し立てにより、相続人同士や、申し立てを行った者と当事者の間に、新たなトラブルが起こりかねない事も想像されますので、十分に注意する事が必要です。既に相続権利を失う程の非行を行っている人物ですから、危害を加えられる可能性等も考慮して対応を考える必要があります。また、相続権利の排除がなされた相続人でも、その子が存在する場合、代襲相続が可能ですので、その間でのトラブルが起こり得る可能性も否定出来ません。それらの事柄を考慮すると、やはりこれらの申し立てを行う場合は、弁護士等の代理人を立て、トラブルになる事も考慮に入れた上での申し立てを行う事が、未然にトラブルを防止する方法であると言えます。

また相続人の廃除には、廃除理由とならない場合もありますので、無用に相手を刺激しないためにも、しっかりとした内容の事由を元に、訴えを起こす様にする必要があります。申し立て行為は、ある意味当事者から見ると相続権利を失ってしまう大きなデメリットを受ける行為ですので、正当性があるなしに遺恨になる可能性もあります。その後の人間関係を考えても、法律の専門家である弁護士等と相談しながら、毅然と対応していく必要があるでしょう。

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