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先月、義父が亡くなり遺産を義弟と夫が相続しました。不動産や現金などを合わせて総額は、5000万円+(1000万円×2人)以内でしたので相続税は払う必要がなくなりましたが、確定申告などの必要な申請はございますでしょうか。
板橋駅より徒歩1分 北区の税理士の小林です
回答させていただきます。
義父様が生前から不動産などの収入があり
確定申告をしていた場合、
①その不動産を相続した方は税務署に手続きが必要です。
事業を引き継いた方も同様です。
例えば
相続人が事業を開業という「個人事業の開廃業等届出書」
確定申告での特典を受けるために「青色申告所得税の青色申告承認申請書」
身内に給料を支給する場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」
などの届出書を所定の期間内に税務署に提出する必要があります
義父様が確定申告などしていなければ
恐らく必要ないと想定されます
②義父様の準確定申告の提出
仮に義父様が毎年確定申告をされていた場合
お亡くなりの日までの確定申告をする必要があります
通常の確定申告は 1月1日~12月31日までの期間の1年間で申告しますが、相続の場合は 1月1日~お亡くなりの日までの期間で申告が必要です。
同時に相続人が事業を廃業したという「個人事業の開廃業等届出書」
も税務署に提出した方がいいです
(上記については消費税ついては回答しておりません)